ホーム > 市政情報 > 記者発表資料 > 記者発表2024年5月 > 期間満了メーター取替等業務の公募
ここから本文です。
記者資料提供(2024年5月13日)
水道局配水課
期間満了メーター取替等業務のうち、長田区・須磨区、垂水区・西区の業務が本年9月で契約期間が満了となります。
契約期間の満了に伴い、同業務の見積合せを行います。つきましては、以下のとおり事業者の公募を行います。
5月14(火) 公募開始
6月17日(月) 参加申請の受付締切
6月17日(月) 質疑の受付締切
6月24日(月) 質疑の回答期限
7月4日(木) 入札及び開札
7月下旬 契約締結
10月~ 業務開始
※提出書類等の詳細は、公募資料に記載しています。
(1)共通事項
①神戸市内に本社・本店を有する神戸市指定給水装置工事事業者であること。
②入札参加資格の審査の申請の受付期間の最終日から落札決定の日までの間に、神戸市 指名停止基準要綱(平成6年6月15日市長決定)に基づく指名停止を受けていないこと。
③入札参加資格の審査の申請の受付期間の最終日から落札決定の日までの間において、経営状況が窮境にある者(会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づく更生手続開始の決定がされている者、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく再生計画認可の決定がされている者を除く。)でないこと。
④この見積合わせに参加する複数の者の関係が、以下のアからウまでのいずれかに該当しないこと(該当する者の一者を除く全てが見積合わせを辞退した場合を除く)。
ア 資本関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法第2条第3号及び会社法施行規則第3条の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社(以下「更生会社」という。)又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(1)親会社(会社法第2条第3号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合
(2)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
イ 人的関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(1)については,会社の一方が更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(1)一方の会社の代表権を有する者(個人商店の場合は代表者。以下同じ。)が、他方の会社の代表権を有する者を現に兼ねている場合
(2)一方の会社の代表権を有する者が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合
ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
⑤本市の期間満了メーター取替等業務に関して、本見積り合わせにかかるものを除き、既に3つの区域の期間満了メーター取替等業務を受託中、または落札していないこと。
ただし、共同企業体の場合は、共同企業体を構成する事業者が、1つの区域を受託中、または落札している場合、その共同企業体が、1つの区域を受託中、または落札しているものとする。
また、この見積合わせに参加する複数の者の関係が、前記④アからウに該当する場合には、その一方の事業者が、1つの区域を受託中、または落札している場合、他方の事業者も、その1つの区域を受託中、または落札しているものとする。
(2)形態が単独企業である場合にさらに必要な資格
①神戸市競争入札参加資格を有すること。
②給水装置工事主任技術者の資格を有する者を本業務の管理技術者として配置できること。
③本見積り合わせの入札参加資格の審査の申請をした他の共同企業体の構成員でないこと。
(3)形態が共同企業体である場合にさらに必要な資格
①構成員の自主結成であること。
②共同企業体の代表者は下記の条件を満たすこと。
・神戸市競争入札参加資格を有すること。
・給水装置工事主任技術者の資格を有する者を本業務の管理技術者として配置できること。
・構成員において、決定された者であること。
③共同企業体の各構成員(代表者を含む)が下記の条件を満たすこと。
・本見積り合わせの入札参加資格の審査の申請をした他の共同企業体の構成員でないこと。
(1)実施期間 令和6年10月1日から令和8年9月30日まで
(2)取替対象個数(見込み)
①長田区・須磨区 期間全体:約4.0万件
②垂水区・西区 期間全体:約6.5万件
神戸市中央区橘通3丁目4番2号
神戸市水道局総合庁舎3階
神戸市水道局配水課給水担当
電話 (078)341-2801
お手数ですが、事前にご連絡の上、お越しください。