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株式会社神戸畜産が加工した牛肉の不適正表示に対する措置

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記者資料提供(2024年6月25日)
地域協働局消費生活センター




本市は、株式会社神戸畜産(加工所所在地:神戸市北区赤松台1-1-72。以下、「神戸畜産」という。)(注)が加工した生鮮牛肉について、食品表示法(平成25年法律第70号。以下、「法」という。)に基づく表示をせずに販売していたことを確認しました。
このため、本日、神戸畜産に対し、法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止策の実施等について指示を行いました。
(注)事業者については、類似の名称の別会社と間違えないよう注意してください。

1.経過

本市は、2024年2月14日から2024年5月21日までの間、神戸畜産に対し、法第8条第1項及び第2項の立入検査を実施しました。
この結果、本市は、神戸畜産の以下の行為を確認しました(別紙1参照)。

(1)「原産地」及び「銘柄」を事実と異なる表示をして販売
「鹿児島県産黒毛和種」の原料を使用して加工した牛肉を「三重県産松阪牛」又は「兵庫県産神戸牛」と表示し、合計1.36㎏を販売したこと。

(2)「牛種」を事実と異なる表示をして販売
「ホルスタイン種」又は「交雑牛」の原料を使用して加工した牛肉を「和牛」と表示し、合計28.4㎏を販売したこと。

(3)「原産地」の表示をせずに販売
商品名「黒毛和牛切落し」について、原産地の表示をせずに、2020年5月28日から2024年4月21日までの間、合計51,840パックを販売したこと。

2.措置

神戸畜産の上記1の行為は、法第4条第1項の規定により定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号。以下「基準」という。)第18条第1項の表の「原産地」の項、第23条第1項第9号及び第28条において準用する同基準第23条第1項第9号の規定に違反するものです(別紙1及び別紙2参照)。
このため、本市は、神戸畜産に対し、法第6条第1項の規定に基づき、以下の内容の指示を行いました。

(指示内容)
(1)加工・販売しているすべての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに、基準に従って適正な表示に是正した上で販売すること。
(2)販売した食品の一部について、基準で定められた遵守事項が遵守されていなかった主たる原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示に関する認識の著しい欠如並びに表示内容の確認とその管理体制に不備があると考えざるを得ないことから、これを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
(3)(2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にし、社内における品質表示のチェック体制の強化、拡充等の再発防止対策を実施するとともに、当該対策によるチェック体制等が有効に機能していることを定期的に検証し、必要な改善を行うこと。これにより、今後、販売する食品について、基準に違反する表示を行わないこと。
(4)全役員及び従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
(5)(1)から(4)までに基づき講じた措置について、2024年7月25日までに文書により報告すること。

※本件に関連して、本日、農林水産省近畿農政局が神戸畜産に対し、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(牛トレーサビリティ法)に基づく勧告を行っています。
神戸畜産における牛の個体識別番号の不適正表示に対する近畿農政局の措置については、以下のURLからご確認ください。
https://www.maff.go.jp/kinki/press/syouhi/hyouzi/240625.html

別紙1:不適正表示一覧表(PDF:86KB)
別紙2:参照条文(PDF:161KB)