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生活衛生ダイヤル(078-771-7497)または営業許可・営業届出の手続きのページにて確認してください。
また、適切な栄養管理を行わなければならず、保健所の栄養指導員が健康増進法、健康増進法施行規則及び神戸市特定給食施設等指導実施要領などに基づき、必要な援助及び指導等を行います。(根拠法令、要項・要領)
施設種類 | 頻度 | 方法 |
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病院 | 年に1回 | 立入検査 |
介護老人保健施設、介護医療院 | 3~4年に1回 | 立入検査、巡回 |
特定給食のうち、 事業所・寮・大学・幼稚園・有料老人ホーム |
年1回 | 巡回、リモート面談、書面指導 |
名称 | 頻度 | 施設種類 |
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特定給食施設研修会 | 年1回、2日間 | 全施設種類 |
特定給食施設種別研修会 | 種類ごとに年に1回程度 | 病院 介護老人保健施設・介護医療院 事業所・寮 認定こども園・幼稚園・保育園 |
調査名 | 頻度 | 施設種類 |
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給食施設基礎調査 | 年1回 | 特定多数人に継続的に給食を提供する施設 1回50食以上または1日100食以上 |
栄養報告書 | 年1回 | 病院、介護老人保健施設、介護医療院、特定給食施設 |
自主点検表 | 年1回 | 特定給食施設のうち、事業所・寮・大学・幼稚園・有料老人ホーム等 |
事業の開始または変更の日から一月以内に、下記を参照の上、所定の様式に記入し、データ(Excel等)で届け出てください。
様式はパソコンに「名前を付けて保存」してから入力してください。(クリックした後「開く」を選択すると読み取り専用となりますので注意してください)
メール受領後、1週間以内に内容確認または受理済みの連絡をいたします。
提供数が1回100食以上または1日250食以上になったとき |
開始届[様式第1号](WORD:57KB) |
開始届の届出内容に変更が生じたとき |
変更届[様式第2号](WORD:59KB) |
給食提供をやめる、特定給食施設ではなくなるとき(廃止) 給食提供を休止するとき(休止) |
廃止・休止・再開届[様式第3号](WORD:54KB)
【記入の注意事項廃止・休止届(PDF:338KB)】 |
休止していた給食提供を再開するとき | 廃止・休止・再開届[様式第3号](WORD:54KB) 【記入の注意事項再開届(PDF:330KB)】 |
神戸市では、毎年1回概ね1回50食以上又は1日100食以上の食事を提供している給食施設を対象として給食施設基礎調査を実施しています。※現在対象期間外です。
施設種類 |
栄養報告書 |
自主点検票 |
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病院 |
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介護老人保健施設、介護医療院 (全ての施設) 老人福祉施設(老健、介護医療院を除く) (特定給食施設のみ) |
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有料老人ホーム |
【自主点検票(有料老人ホーム)】(EXCEL:18KB) | |
保育所、幼保連携型認定こども園 |
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幼稚園、幼稚園型認定こども園、私立小学校 |
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児童福祉法(保育園除く)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)、生活保護法に基づく社会福祉施設 |
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事業所、寮、矯正施設、寄宿舎、一般給食センター等 |
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大学等 |
様式はパソコンに「名前を付けて保存」してから記載してください。
給食施設基礎調査票(インターネット不可の場合)の提出先
厚生労働省より「特定給食施設における栄養管理に関する指導・支援等について(令和2年3月31日健健発0331第2号)」の別添2に「特定給食施設が行う栄養管理に係る留意事項について」が示されていますので、確認してください。