職員の懲戒処分

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記者資料提供(2024年11月15日)
水道局経営企画課

処分案件(占有離脱物横領)

1.被処分者
水道局 一般職員(男性・43歳)

2.処分内容
停職(5日間)

3.処分年月日
2024年11月15日

4.処分理由

被処分者は、2024年8月25日正午すぎ、乗車していたタクシーの車内に置き忘れてあったスマートフォンを警察などに届けず持ち去った。このことについて、同年 9月18日、占有離脱物横領の容疑で兵庫県神戸西警察署に逮捕され、同署及び神戸地方検察庁明石支部による取り調べを経て、同年10月9日付けで不起訴処分(起訴猶予)となった。

なお、被処分者は酒気帯び運転により2017年7月6日付で停職(6月間)の懲戒処分を受けている。

このような行為は、公務員のみならず、社会人としてあるまじき行為であり、神戸市及び神戸市職員全体の信用を著しく失墜させる行為であるため上記処分を行った。