ホーム > 市政情報 > 記者発表資料 > 記者発表2024年5月 > 「定額減税・調整給付」および「暮らし支援臨時特別給付金」のお知らせ ~お問い合わせは専用コールセンターへ~
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記者資料提供(2024年5月13日)
行財政局市民税企画課/福祉局神戸市暮らし支援臨時特別給付金担当
2024年(令和6年)度の税制改正に基づいた住民税・所得税の減税と給付を実施することに伴い、5月7日(火曜)から専用コールセンターを設置しております。
また、「神戸市暮らし支援臨時特別給付金」についても、以下のとおり予定していますのでお知らせします。
①対象となる人
2023年(令和5年)中の市県民税にかかる合計所得金額が1,805万円以下の人
②対象とならない人
次のア~ウのいずれかに該当する人
ア 合計所得金額が1,805万円を超える
イ 住民税均等割と森林環境税のみ課税
ウ 住民税が非課税
③減税額
本人、国内に居住する控除対象配偶者及び扶養親族1人につき1万円
ただし、所得割額が上限。上限を超えた場合=減税しきれなかった場合は、後述の調整給付の対象となります。
※税額決定通知書にて、減税した額と減税しきれなかった額を表示します。
④減税方法
ア 普通徴収(事業所得者等)の場合
第1期分の税額から順次控除
イ 年金特別徴収の場合(年金所得者)
2024年(令和6年)10月分の税額から順次控除
ウ 給与特別徴収の場合(給与所得者)
2024年(令和6年)6月分は徴収せず、定額減税額を控除した後の税額を7月~翌年5月まで11分割して徴収
※所得税(国税)の定額減税
原則、2024年(令和6年)中の合計所得金額が1,805万円以下の方を対象に本人、国内に居住する控除対象配偶者及び扶養親族1人につき3万円の減税
⇒詳しくは国税庁 定額減税特設サイトをご覧ください。
①対象
上記(住民税・所得税の定額減税)で減税しきれないと見込まれる人
②給付額
定額減税で減税しきれなかった額
※給付金額は一律ではなく、個々に決定します。
③スケジュール(予定)
7月中旬~ 対象者への書類送付(送付先:納税通知書で設定されている送付先)
8月中旬~ 指定した銀行口座への振込開始
※申請受付から振込まで1か月程度かかります。
①対象
以下の2つの要件をいずれも満たす世帯
・基準日(2024年(令和6年)6月3日)において、神戸市の住民基本台帳に記録されている
・世帯全員の2024年(令和6年)度の住民税が非課税または均等割のみ課税となった世帯
※ただし、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等(子・親等)のみからなる世帯を除く。
※2023年(令和5年)度に住民税非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯を対象とした臨時給付金の対象となった世帯は、今回の給付金の対象外。
②支給額
対象世帯あたり一律10万円
①対象
上記(1)で対象となった世帯の世帯員である18歳以下の児童
②支給額
対象世帯の児童1人あたり一律5万円
7月上旬~ 対象者への書類送付(送付先:基準日時点の住民基本台帳の住所)
7月下旬~ 指定した銀行口座への振込開始
※申請受付から振込まで1か月程度かかります。
給付金・定額減税コールセンター
(旧名称:神戸市暮らし支援臨時特別給付金専用コールセンター)
電話番号:078-771-7201
受付時間:午前8時45分から午後5時30分(土日祝を除く)
本制度の詳細は市ホームページでご確認ください。
①定額減税・調整給付
https://www.city.kobe.lg.jp/z/gyouhuku/202405.html
②暮らし支援臨時特別給付金
https://www.city.kobe.lg.jp/a38463/20240501.html
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にはご注意ください。
神戸市からは、
・ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
・支給のための手数料の振込みを求めること
・クレジットカードや預金通帳をお預かりすること
・暗証番号を教えてほしいということ
は絶対にありません。