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市政などで実現してほしいことを市会に要望する制度として請願・陳情があります。請願には議員の紹介が必要です。
請願・陳情はどちらも慎重に審査した後、請願は最終的に本会議で、陳情は委員会で採択するかどうかの結論を出します。
出された結論は、請願・陳情の代表者に文書で通知します。
提出される際は、市会事務局政策調査課までお問い合わせください。
問い合わせ先 078-322-5859
請願・陳情の趣旨と具体的な請願・陳情の項目をまとめ、提出年月日、住所、氏名を記入し、神戸市会議長あてに文書で提出します。
なお、市外にお住まいの方からの郵送またはこれに類する方法での陳情書は、要望書として扱いますのでご了承ください。
法人など団体の場合は、代表者の署名(自署)または記名押印が、複数名でご提出される場合は、全員分の住所および署名(自署)または記名押印が必要です。
随時受付をしており、以下の流れで審査します。
なお、議員の任期の終盤で請願・陳情が提出された場合、審査ができない場合があります。
また、陳情は受付期限までに提出されても委員会で審査しない場合がありますので、下記「陳情の取扱い」をご確認ください。
2024年11月に予定されている委員会の受付期限は、下記の日程表をご確認ください。
受付期限の直前は混み合うおそれがあります。また、形式などに不備があると、受付ができない場合がありますので、お早めにお越しください。
2024年11月 請願・陳情の受付について(PDF:46KB)
陳情は、原則として委員会の7日前(土日祝にあたる場合はその前開庁日)の正午までに提出されたものを審査します。
ただし、委員会への送付の判断に時間を要することその他やむを得ない理由がある場合は、直近の委員会で審査されないことがあります。
また、下記の項目のいずれかに該当する場合は、委員会で審査しないことがあります。審査しないことと判断された陳情は、その陳情書の写しを議員に配布します。