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最終更新日:2024年10月25日

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請願と陳情

ここから本文です。

市政などで実現してほしいことを市会に要望する制度として請願・陳情があります。請願には議員の紹介が必要です。
請願・陳情はどちらも慎重に審査した後、請願は最終的に本会議で、陳情は委員会で採択するかどうかの結論を出します。
出された結論は、請願・陳情の代表者に文書で通知します。
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提出される際は、市会事務局政策調査課までお問い合わせください。
問い合わせ先 078-322-5859

提出方法

請願・陳情の趣旨と具体的な請願・陳情の項目をまとめ、提出年月日、住所、氏名を記入し、神戸市会議長あてに文書で提出します。

なお、市外にお住まいの方からの郵送またはこれに類する方法での陳情書は、要望書として扱いますのでご了承ください。

提出の前に確認を

  • 氏名は、署名(自署)または記名押印が必要です。

法人など団体の場合は、代表者の署名(自署)または記名押印が、複数名でご提出される場合は、全員分の住所および署名(自署)または記名押印が必要です。

  • 請願書には紹介議員の署名(自署)または記名押印が必要です。
  • 正しい連絡先のご記入をお願いします。
口頭陳述の希望の有無の確認や、注意事項などの案内のため、連絡をします。連絡が取れない場合、受理手続が進められないことがあります。

提出時期と委員会の審査日

随時受付をしており、以下の流れで審査します。

  • 請願は、委員会の直前に開かれる本会議の7日前(土日祝にあたる場合はその前開庁日)の正午までに提出されたものを審査します。
  • 陳情は、原則として委員会の7日前(土日祝にあたる場合はその前開庁日)の正午までに提出されたものを審査します。

なお、議員の任期の終盤で請願・陳情が提出された場合、審査ができない場合があります。
また、陳情は受付期限までに提出されても委員会で審査しない場合がありますので、下記「陳情の取扱い」をご確認ください。
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2024年11月に予定されている委員会の受付期限は、下記の日程表をご確認ください。
受付期限の直前は混み合うおそれがあります。また、形式などに不備があると、受付ができない場合がありますので、お早めにお越しください。
2024年11月 請願・陳情の受付について(PDF:46KB)

陳情の取扱い

陳情は、原則として委員会の7日前(土日祝にあたる場合はその前開庁日)の正午までに提出されたものを審査します。
ただし、委員会への送付の判断に時間を要することその他やむを得ない理由がある場合は、直近の委員会で審査されないことがあります。
また、下記の項目のいずれかに該当する場合は、委員会で審査しないことがあります。審査しないことと判断された陳情は、その陳情書の写しを議員に配布します。

  • 違法又は公序良俗違反の行為を求めるもの
  • 係属中の訴訟または捜査中の事件に関するもの
  • 特定の個人の私生活の秘密が明らかとなるおそれがあるもの
  • 特定の個人、団体等の名誉を棄損し、又は信用を失墜させるおそれがあるもの
  • 職員の身分に関する行為を求めるもの
  • 市の事務に関係ない事項への行為を求めるもの
  • その他委員会審査になじまないと議長が認めたもの

その他

  • 審査は提出された書面により行いますが、委員会で許可されれば、請願・陳情の代表者は、その内容に関し、口頭陳述を行うことができます。口頭陳述を希望する場合は、事前に申出書の提出が必要です。
  • 提出された請願書・陳情書は、委員会の資料として外部に公開されるほか、口頭陳述の内容は市会ホームページ等の会議録に掲載され、その中継映像はインターネットで2年間配信されます。
  • 委員会は傍聴することができます。傍聴は、開会の1時間前から市役所25階で受付しています。
  • 委員会の資料は、開会の1週間前、委員への配付終了後から市会ホームページの「神戸市会 会議結果」のページに掲載されます。
  • 提出された請願・陳情の審査結果は、市会ホームページの「請願・陳情の会派別賛否一覧」のページに掲載されます。

お問い合わせ先

市会事務局政策調査課