重度心身障害者介護手当

最終更新日:2024年9月3日

ここから本文です。

重度心身障害者介護手当とは

心身に重度の障害を有する障害者(児)を常時介護されている方の日々の負担を軽減するための手当です。
また、障害者(児)の福祉向上のための制度です。

支給対象となる障害者(児)

下記全ての項目に当てはまる方が支給対象です。
(1)神戸市に住民登録をしている65歳未満の方

(2)1級または2級の身体障害者手帳もしくは「A」判定の療育手帳をお持ちの方
(3)居宅で6カ月以上寝たきり等の状態で、食事、入浴等の日常生活動作に常時介助が必要な方
※施設入所中や病院に入院中の方は対象になりません。
(4)過去1年間において、障害者総合支援法の自立支援サービスを利用していないこと。
※「自立支援医療」および「補装具」の支給は除く
※「短期入所」の場合は、申請時点から過去1年間で8日以上利用していないこと。
(5)過去1年間において、介護保険サービスを利用していないこと。
※「短期入所生活介護」および「短期入所療養介護」は、申請時点から過去1年間で8日以上利用していないこと。
(6)障害者本人および配偶者、扶養義務者の前年度中の所得が、所得制限限度額以下であること。

所得制限限度額表

扶養親族等の数 受給者本人 配偶者・扶養義務者
0人 1,695,000円 6,387,000円
1人 2,075,000円 6,636,000円
2人 2,455,000円 6,849,000円
3人 2,835,000円 7,062,000円
4人 3,215,000円 7,275,000円
5人 3,595,000円 7,488,000円

【受給者本人】
(注1)扶養親族が6人以上の場合は、1人につき380,000円加算
(注2)70歳以上の同一生計配偶者・老人扶養親族がいる場合は、1人につき100,000円加算
(注3)特定扶養親族がいる場合は、1人につき250,000円加算

【扶養義務者等】
(注1)扶養親族が6人以上の場合は、1人につき213,000円加算
(注2)扶養親族が老人扶養親族である場合は、1人につきさらに60,000円加算

扶養義務者の範囲(PDF:419KB)

申請方法と手当額

申請について

【手当を受けることができる方】
上記の障害者(児)を、常時介護していると認められた方

【申請方法】
居住地の区役所・支所保健福祉課に、下記の書類を添えて申請してください。
申請用紙等は窓口に用意しています。

【申請に必要なもの】
(1)神戸市重度心身障害者介護手当支給申請書
(2)介護を受ける障害者の状況に関する申立書
(3)身体障害者手帳、または療育手帳
(4)介護者名義の通帳
(5)申請者(介護者)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カードなど)
(6)障害者本人・配偶者または扶養義務者の、前居住地で発行された前年度分の所得証明書(※)
※1月~6月に申請される場合
前年1月1日現在において、神戸市以外に居住されている場合は前々年分の証明書
※7月~12月に申請される場合
本年1月1日現在において、神戸市以外に居住されている場合は前年分の証明書

区役所・支所一覧

手当額と支給日

【手当額】
障害者(児)1人につき、月額10,000円

【支給日】
支払期 5月 8月 11月 2月
支払日 5月20日 8月20日 11月20日 2月20日
支給対象月 1月~3月分 4月~6月分 7月~9月分 10月~12月分
①手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。(4月申請の場合は、5月分から支給)
②年4回、介護者名義の口座に振り込まれます。
③支給日が土・日・休日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日に振り込まれます。

お問い合わせ先

福祉局障害福祉課