現所有者の申告制度

最終更新日:2024年8月30日

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所有者が亡くなられた場合、相続人など、土地・家屋を所有されている方に、住所、氏名など必要な事項を申告していただく必要があります。

申告が必要な方

土地・家屋の所有者が亡くなられたことにより、土地家屋の「現所有者」であることを知った方

※「現所有者」とは、法定相続人(亡くなった方の配偶者、子など)を指します。ただし、遺言や遺産分割協議により土地・家屋を所有することとなる方が確定している場合はその方を指します。
※相続登記をされた場合は申告の必要はありません。
※相続放棄をされた場合は申告の必要はありませんが、相続放棄申述受理通知書(写し)を本市に提出してください。

申告の手続き

(参考)戸籍関係の請求方法については、住民票や戸籍等の証明書の請求のページをご確認ください。

申告書に記入・押印の上、必要書類を添えて本市へ提出してください。
申告の内容をもとに、本市が調査を行い、新たに現所有者となられる方を決定します。
決定後は、納税通知書などは新たに現所有者となられた方(共有の場合は代表者)に送付します。

申告期限

「現所有者」であることを知った日の翌日から3か月を経過した日まで

※申告をしなかった場合、10万円以下の過料が科されることがあります。

お問い合わせ先

行財政局税務部固定資産税企画課