最終更新日:2024年8月29日
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納税義務者の方の請求に基づき、ご自身が所有する固定資産(土地・家屋)に係る固定資産税の課税根拠となった資料を開示し、その写しを交付します。
納税義務者もしくは納税義務者から納税義務者の課税情報などの開示請求の委任を受けた者
固定資産税の課税根拠について、原則、窓口で説明します。
その際、説明に用いた資料について、その写しを請求に基づき交付します。
郵送にて請求される場合は、必要に応じて固定資産税担当(電話:078-647-9400)に資料の有無などをお問い合わせください。
写しの交付には、返信先を記載した封筒および返信用の切手が必要となります。
切手代については交付する資料の枚数により異なります。
本人確認書類については、こちらのページを参考にしてください。本人確認書類
固定資産税担当(新長田合同庁舎4階)