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最終更新日:2024年11月25日
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現在、神戸市内で開催されている火災予防に関する対策が必要な催しは次のとおりです。
神戸市火災予防条例に基づき、火災予防対策が必要な催し(露店等の数が80以上のもの)を消防長が「指定催し」として指定します。
催しの主催者は防火担当者を決め、火災予防上必要な業務に関する計画を、開催日の14日前までに提出しなければなりません。
必要な届出等の判定については以下のリンクをご覧ください。
必要な届出等の判定(PDF:307KB)
※屋外において露店等の数が80店舗を超える見込みの場合は、「指定催し」となる可能性が高いため、催しを開催することが決定すれば、申請する前に管轄消防署に連絡してください。
消防署と協議した結果、「指定催し」となった場合は、「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」等を管轄消防署まで提出してください。電子申請も行っています。(下記リンク)
神戸市内の各消防署の連絡先・所在地はこちらです
「指定催し」の電子申請はこちらから(外部リンク)
以下より詳細をご確認ください。