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土地区画整理法第76条第1項による建築行為等許可

最終更新日:2024年6月14日

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事務の概要

土地区画整理事業が開始されてから、換地処分の公告がなされるまでの期間は、事業の施行地区内において建築物及び工作物の新築・増築・改築、土地の形質の変更、移動の容易でない物件の設置・たい積を行う場合には、土地区画整理法第76条第1項の規定による許可申請が必要です。

申請の対象者

土地区画整理事業の施行地区内において次のいずれかの行為をされる方(行為主)

-建築物及び工作物の新築・増築・改築
-土地の形質の変更
-移動の容易でない物件の設置・たい積

申請の流れ・方法

令和6年5月7日より電子申請の受付が開始となりましたので、ぜひご利用ください。
※許可書は紙媒体での返却となります。
電子申請はこちらから(e-KOBE電子申請受付ページ

〈民間事業者や組合などが施行している地区の場合〉

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(1)下記の申請書様式(エクセルファイル)に必要事項を入力し、許可申請書を作成してください。
(2)申請書を印刷したものを施行者へ提出してください。
(3)施行者が確認欄に記入、押印してください。
(4)(1)の様式、および(2)に申請日を記入してスキャンしたデータ、および添付書類を市へ提出してください。
(5)神戸市が審査して許可書(または不許可通知書)を交付いたします。

・対象地区:名谷町社谷地区、山の街駅東地区、潤和山の手台地区
・提出先:都市局地域整備推進課

〈神戸市が施行している地区の場合〉

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(1)下記の申請書様式(エクセルファイル)に必要事項を入力し、許可申請書を作成してください。
(2)(1)の様式および添付書類を市へ提出してください。
(3)神戸市が審査して許可書(または不許可通知書)を交付いたします。

・提出先:都市局工務課

申請書様式

土地区画整理法第76条第1項による許可申請書様式(EXCEL:72KB)
記入例(EXCEL:68KB)

必要な添付書類

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必要な添付書類一覧(PDF:223KB)

審査のめやす

  1. 一般的審査基準
    仮換地指定の有無や換地設計の有無、建築物が公共施設予定地に抵触するかどうか等の諸要素を考慮して、当該建築行為等が事業の施行の障害となるかどうかを判断します。
  2. 仮換地指定後の土地における建築行為等
    区画整理法第76条第1項各号に掲げる日から換地処分の公告がある日までの間は仮換地指定済の土地であっても許可は必要です。
  3. 土地に関する権原の有無
    許可にあたって、建築行為者が土地について正当な所有権又は借地権等の権利を有するものかどうか判断することを要求されるものではありません。

標準処理期間(処理期間のめやす)

申請を受理してから約1週間
※書類に不備等があった場合や、一度に大量の申請を行なわれる場合などはこの限りではありませんので、余裕を持ってご申請ください。

お問い合わせ先

都市局地域整備推進課