最終更新日:2024年1月22日
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土砂災害から国民の生命及び身体を保護するため、2001年4月に「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」が施行されました。
この法律は、土砂災害の恐れがある区域を明らかにし、警戒避難体制の整備、一定の開発行為の制限などの対策を推進しようとするものです。
兵庫県は法令に基づき、順次、基礎調査を実施したうえで、『土砂災害警戒区域(イエローゾーン)』及び『土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)』を指定しています。
区域の指定に関する詳細な情報は、兵庫県のHP(下記リンク先)をご確認下さい。
【ソフト対策】土砂災害警戒区域等について(兵庫県HP:外部リンク)(外部リンク)
土砂災害警戒区域等は、下記の土砂災害の災害事象ごとに分類して指定されています。
【土砂災害警戒区域(イエローゾーン)】
・傾斜度が30度以上で高さ5m以上の区域
・急傾斜地の上端から水平距離が10m以内の区域
・急傾斜地の下端から急傾斜地の高さの2倍
(50mを超える場合は50m)以内の区域
【土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)】
イエローゾーンのうち、土石等の移動により建築物に損壊が生じ、住民などの生命または身体に著しい危害が生じる恐れのある区域
【土砂災害警戒区域(イエローゾーン)】
土石流の発生のおそれのある渓流において、扇頂部から下流で勾配が2度以上の区域
【土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)】
イエローゾーンのうち、土石等の移動により建築物に損壊が生じ、住民などの生命または身体に著しい危害が生じる恐れのある区域
【土砂災害警戒区域(イエローゾーン)】
・地すべり区域(地すべりしている区域または地すべりするおそれのある区域)
・地すべり区域下端から、地すべり地塊の長さに相当する距離
(250mを超える場合は、250m)の範囲内の区域
【土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)】
イエローゾーンのうち、土石等の移動により建築物に損壊が生じ、住民などの生命または身体に著しい危害が生じる恐れのある区域
補足)現在、神戸市内には地すべりのレッドゾーンの指定はありません。