ホーム > 事業者の方へ > 各業種へのご案内 > 介護サービス事業 > 神戸市の規定・様式類 > 【介護保険サービス事業者】指定・届出関係の各種手続き > 介護保険サービスの出張所(いわゆる「サテライト」)
最終更新日:2024年10月30日
ここから本文です。
介護保険サービスの指定基準は、必要な最低限度の基準を定めたものであり、事業所の指定は、原則としてサービス提供の拠点ごとに行うものとしています。神戸市では、基本的にこの原則にしたがって事業所の指定を行っています。
ただし、下記のサービス種別については、一定の要件を満たした場合に限り、サービス提供体制の面的な整備等の神戸市の実情を踏まえて出張所を一体的なサービス提供の単位として「事業所」に含めて指定する場合があります。
希望する事業所は、下記問い合わせ先に出張所の設置を検討する段階で事前にお問い合わせください。
サービス種別ごとに、別途要件がありますので、必ず事前にご相談ください。
福祉局監査指導部
TEL:078-322-6771
FAX:078-322-6762