訪問介護での同一建物減算(12%減算)の手続き

最終更新日:2024年9月27日

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  • 介護事業所と同一敷地内建物等に居住する者へのサービス提供割合が90%以上の場合の減算(12%減算)を適用するためには、市への届出が必要です。
  • 訪問介護事業所は、別紙10(EXCEL:20KB)にて提供割合を確認し、90%以上の場合は市へ届出を行ってください。

同一建物減算(12%減算)の概要

2024年度の報酬改定で、以下のとおり、同一建物減算の内容が追加されました。

正当な理由なく、指定訪問介護事業所で、算定日の属する月の前6か月間に提供した指定訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者(同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合、当該利用者に対する指定訪問介護サービス1回につき所定単位数の100分の88に相当する単位数を算定します。

※同一敷地内建物等に50人以上居住する建物で居住する利用者に対して、指定訪問介護を行った場合は、従来通りサービス1回につき所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定します。

対象サービス

訪問介護、介護予防訪問サービス

減算の判定期間

減算の判定は、毎年度2回行います。それぞれの判定期間と、減算適用期間の関係は、以下のとおりです。
 
  判定期間 書類提出期限 減算適用期間
前期 3月1日~8月31日 9月15日 10月1日~3月31日
後期 9月1日~2月末日 3月15日 4月1日~9月30日
(注意)2024年度は、前期の判定期間を4月1日~9月30日、書類提出期限を10月15日、減算適用期間を11月1日~3月31日までとし、後期の判定期間を10月1日~2月末日、書類提出期限を3月15日、減算適用期間を2025年4月1日~9月30日までとします。
 
  • 事業所ごとに、当該事業所における判定期間に指定訪問介護を提供した利用者のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合を計算し、90%以上である場合に減算します。

提出書類

(別紙10)訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(EXCEL:20KB)

新たに減算の適用になった場合または減算の適用が終了する場合

体制届および体制等状況一覧表も一緒に提出してください。

また、減算の適用が終了する場合は、直ちに提出が必要となります。

提出期限

前期:9月15日(2024年度のみ10月15日)
後期:3月15日
※いずれも必着。
※15日が閉庁日の場合は翌開庁日

提出方法

電子申請届出システム

【介護サービス事業者】電子申請届出システム

  • 加算届出に添付してください。
  • システムの利用にはGビズID(プライムかメンバー)が必要です。GビズID(エントリー)は利用できません。IDを持っていない法人はアカウントを作成してください。
    押印のある申請書と印鑑証明書のGビズID運用センタ―への郵送申請(2週間ほどかかります)、もしくはマイナンバーカードを用いたオンライン申請(最短即日発行、主に株式会社・有限会社・合同会社の方が対象)が可能です。
    GビズIDを作成する(デジタル庁)

郵送(システムでの提出が難しい場合)

送付先:〒650-8570(住所不要)神戸市福祉局監査指導部指定担当あて

 

お問い合わせ先

福祉局監査指導部