周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の確認
周知の埋蔵文化財包蔵地(古墳・寺院跡・集落跡等の遺跡)で地面の掘削を伴う工事(解体工事も含む)を行うには、工事の種類や規模に関わらず、文化財保護法第93条第1項に基づき、工事着手日の60日前までに、埋蔵文化財発掘届出書の提出が必要です。
事業の計画にあたっては、計画地が周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲に含まれているかご確認ください。
埋蔵文化財包蔵地の確認には、神戸市情報マップをご利用ください。
神戸市情報マップ
神戸市情報マップを開き、「都市計画・まちづくり」のカテゴリーにある「埋蔵文化財包蔵地図」を選択して確認することができます。
その他の確認方法など
- 神戸市情報マップを確認したものの、照会地が埋蔵文化財包蔵地の範囲か判断しがたい場合は、埋蔵文化財係で確認します。下記の照会先に事業地の位置図を添付のうえ、お問い合わせください。
- 試掘調査および本発掘調査の履歴照会にも対応しています。下記の照会先に、事業地の位置図を添付して、調査履歴の回答が必要な旨を記入のうえ、お問い合わせください。ただし、照会地以外の試掘調査履歴は、個人情報保護等の観点から、具体的な調査地点をお伝えしていません。
- 埋蔵文化財包蔵地の照会は、FAXおよび窓口でも確認できます。FAXの場合は、照会書(埋蔵文化財包蔵地(遺跡)照会書(WORD:43KB)、埋蔵文化財包蔵地(遺跡)照会書(PDF:196KB))に事業地の位置図を添付して、埋蔵文化財係までお問い合わせください。窓口の場合は、事業地の位置図を持参のうえ、神戸市役所までお越しください。
- 照会地が埋蔵文化財包蔵地に位置する、もしくは位置しないことの証明書は発行していません。証明書に代わる書面が必要な場合は、神戸市情報マップの印刷画面をご利用ください。
- 神戸市情報マップとその他のお問い合わせとで、埋蔵文化財包蔵地の範囲などの回答内容は変わりません。
埋蔵文化財発掘届出書の提出
埋蔵文化財発掘届出書の書式
提出方法
埋蔵文化財発掘届出書に必要事項を記入して、工事着手の60日前までに埋蔵文化財係へ、下記の届出書提出先へご提出ください。
また、届出書と以下の添付書類は、できる限り1つにまとめてご提出ください。
添付図面
埋蔵文化財発掘届出書には、以下の書類一式を添付してください。
- 工事を計画している場所が特定できる位置図(2,500分の1程度の地図)
- 現況図(敷地全体の測量図)
- 工事計画の図面(敷地内の建物配置図、基礎伏図・断面図、擁壁・側溝・地下構造物の平面図、各階平面等、地面を掘削する位置と深度がわかる図面一式)
- 敷地全体の状況がわかる現況写真(撮影方向がわかる図面も要添付)
- 地盤調査を実施する場合は、その調査結果報告書(提出が遅れる場合は後日ご提出ください)
届出が不要な場合
- 近隣が埋蔵文化財包蔵地であるものの、事業地は埋蔵文化財包蔵地の範囲外である場合。
- 事業地の一部が埋蔵文化財包蔵地であるものの、工事の範囲が、埋蔵文化財包蔵地の範囲外のみにおさまる場合。なお、敷地内のうち、埋蔵文化財包蔵地の範囲内で工事等を実施する場合は届出が必要です。
- 地面の掘削を伴わないボーリング調査(筒形状のものを地表から差し込む方式)を実施する場合。
- 地面の掘削を伴わない既存建物の改築や補修(太陽光パネル設置や家屋内リフォームも含む)。
審査の流れ
審査全般の流れは、「埋蔵文化財の手続きの流れ」の通りです。
審査の内容
埋蔵文化財発掘届出書の受理後は、工事の計画地およびその周辺で確認されている埋蔵文化財の調査成果をもとに、届出書の内容を審査し、その土地の埋蔵文化財に関する取り扱いを決める通知文書を発出します。
埋蔵文化財試掘・確認調査の実施
工事の計画地周辺で埋蔵文化財の取り扱いを審査するための根拠が少ない場合は、埋蔵文化財試掘・確認調査を実施して、届出書を審査するための根拠とします。詳細は、下記をご覧ください。
埋蔵文化財の取り扱いに関する通知
審査が完了したら埋蔵文化財発掘届出書の取り扱いに関する通知を、電子メールもしくは郵送にて事業者あてで通知します。通知の内容は下記の3つのうちのいずれかとなります。
なお、工事は通知文を受け取ったのちに着手してください。
発掘調査
事業等により埋蔵文化文化財へ影響を与える範囲において、記録保存のために発掘調査を行います。図面・写真等により詳細な記録を取るとともに、出土品の取り上げを行います。以下の場合に、発掘調査が必要と判断されます。
- 工事によって埋蔵文化財に影響を与える場合
- 工事計画が埋蔵文化財に影響を及ぼすおそれのある場合
- 盛土や恒久的な工作物を設置する場合
工事立会
工事施工時に神戸市の埋蔵文化財専門職員による立会を行い、埋蔵文化財が確認された場合は、必要な記録およびその他の措置を講ずることです。以下の場合に、工事立会が必要と判断されます。
- 工事区域が狭小で、安全上、通常の発掘調査が実施できない場合
- 工事の掘削深度が埋蔵文化財を確認している深度まで30cm以上の保護層が確保できない場合
慎重工事
工事による遺跡への影響が少ない等、発掘調査および工事立会が不要な場合に判断されます。工事は、事前の連絡等なく着手することが可能です。ただし、事業者は埋蔵文化財包蔵地において工事を行うことを認識したうえで慎重に工事を実施し、もし工事施工中に埋蔵文化財を発見した場合は、直ちに工事を中断し、埋蔵文化財係への連絡してください。以下の場合に、慎重工事と判断されます。
- 工事計画が埋蔵文化財に影響を与えない場合
- 埋蔵文化財試掘・確認調査等で埋蔵文化財が確認されなかった場合
埋蔵文化財発掘届出書の標準処理期間(めやす)
- 埋蔵文化財試掘・確認調査を実施しない場合は、土日祝日を除く10日間程度で埋蔵文化財の取り扱いを通知します。
- 埋蔵文化財試掘・確認調査を実施する場合は、調査終了後の土日祝日を除く10日間程度で埋蔵文化財の取り扱いを通知します。