最終更新日:2024年7月30日
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公職の候補者等または後援団体が候補者の氏名又は氏名が類推されるような事項を表示する文書図画を掲示することは、法律で定められた範囲でのみ認められています。
公職の候補者等または後援団体の政治活動用事務所に設置する立札・看板の類は法律で設置が認められたものに該当しますが、その枚数や規格に制限があり、選挙管理委員会が交付する証票を貼り付ける必要があります。
公職の候補者等とは・・・公職の候補者または公職の候補者になろうとする者(公職にある者を含む)
選挙の種類に応じた以下の総数の範囲内で、かつ、政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において2枚までと決められています。
公職の候補者等 | 後援団体 | |
---|---|---|
神戸市長選挙 | 10 | 10 |
神戸市議会議員選挙 | 6 | 6 |
神戸市長及び神戸市議会議員の選挙に係る証票は、下記の申請書により、市選挙管理委員会に申請してください。
※郵送での申請はできません。
※各区の選挙管理委員会では受付できません。
後援団体の申請については、政治団体設立届(及び異動届)の写しの添付が必要です。
証票が汚損・破損により使用できなくなった場合や、紛失された場合は、下記の再交付申請書を提出してください。証票を再交付します。
申請書に記載した事務所の場所を変更した場合は、下記の異動届を提出してください。
証票には有効期限が有ります(最長4年、現在交付している証票は令和10年3月31日まで)。
期限が近づきましたら、証票を交付している方に市選挙管理委員会からお知らせを送付しますので、4の交付申請をあらためて行ってください。
※有効期限が切れた証票を使用している場合、公職選挙法に違反し罰せられるおそれがありますので、速やかに更新手続きを行ってください。
以下の事項に該当する場合には、速やかに市選挙管理委員会へ証票を返還するとともに、下記の廃止届を提出してください。
立札・看板の設置方法・大きさ・掲示場所・記載内容等に違反があった場合は、2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処せられることがありますのでご注意ください。