収入基準早見表

最終更新日:2024年10月30日

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入居できる収入の基準は、入居家族数(申込本人を含む)別及び所得の種類別に、収入基準早見表(PDF:102KB)のとおりになります。(所得のある方がひとりで、特別控除対象者がいない世帯を基準としています。)

  • 裁量階層世帯
    • 下記のいずれかに該当する場合は、裁量階層世帯となり、政令月収基準額が緩和されます。
      • 該当世帯区〔1〕~〔7〕の場合、政令月収額が214,000円以下。(改良住宅は139,000円以下。)
      • 該当世帯区分〔8〕~〔9〕の場合、政令月収額が259,000円以下。(改良住宅は158,000円以下。)

裁量階層世帯20241029
政令月収額とは

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