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最終更新日:2024年9月9日
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地震に対する安全性が十分ではない区分所有建築物(分譲マンション等)の管理者等は、所管行政庁から「区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定」を受けることができます。
この認定を受けることで、大規模な耐震改修工事により共用部分を変更する場合の決議要件を緩和することができます。(区分所有法の特例:決議要件を4分の3以上→2分の1超に引下げ)
区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定について(PDF:147KB)
神戸市すまいの安心支援センター(すまいるネット)
TEL:078-647-9933
受付時間は、10時00分から17時00分まで(水曜、日曜、祝日は定休)です。
当該認定の申請を取り下げようとする場合にご利用ください。
[要領別記第3号様式]認定申請取下げ届(WORD:35KB)
要耐震改修認定建築物であることの証明を求める場合にご利用ください。
区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定等に関する要領(PDF:163KB)
2022年(令和4年)4月1日に要綱及び要領を改正施行しました。