児童手当

最終更新日:2024年10月31日

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お知らせ

  • 10月10日は児童手当の支払日です。金融機関によって振込時間が異なりますが、対象者には10日中に振り込まれますので、各自通帳等で振込を確認してください。
※法改正により新たに受給資格が発生した方、支給額が増額する方への初回支給または手当額の増額は12月10日(10月分手当から)です。

過去のお知らせ

目次

支給要件
支給月額(児童1人あたり)と所得制限
支給日・支給方法

手続き関連
電子申請
郵送申請
窓口での申請
配偶者の所得が受給者より高くなった方
公務員になる方、公務員でなくなる方
外国人住民の方の児童手当(For Foreigners)
寄附
よくある質問と回答

個別の事情に関するお問い合わせ

支給要件

受給資格者

以下の1~5のいずれかに該当し、かつ、神戸市にお住まいの方(住民登録をしている方)が対象となります

  1. 支給対象となる児童を養育(監督・保護し、かつ、生計を同じく)する父または母
  2. 支給対象となる児童を養育(監督・保護し、かつ、生計を同じく)する未成年後見人
  3. 支給対象となる児童を養育(監督・保護し、かつ、生計を同じく)し、かつ、父母等が指定する方(父母等が国外居住の場合に限る)
  4. 支給対象となる児童が入所する施設の設置者又は里親
  5. 上記1~4以外の場合で、支給対象となる児童を養育(監督・保護し、かつ、生計を維持)する方

【ご注意】

  • 1の父母が共に児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度の高い方(原則、所得の高い方)が受給者です。
  • 1の父母が住民票上別居し、かつ離婚調停中である等、夫婦間の話し合いだけでなく法的に離婚に向けて動いている場合は生計維持の程度に関らず、児童と同居している方が受給者です。
  • 5の「生計維持」とは児童の生計費の大半を支出していることです。生計を同じくしているだけでは支給要件を満たしません。
  • 住民票を置いたまま出国期間が1年以上になるなど、生活の本拠としての実質を備えていないと認められる場合は、支給要件に該当しません。届出を行わず支給要件に該当しない期間に児童手当を受給していたことが判明した場合は、手当を返金していただきます。必ず出国前にご相談ください。

対象となる児童

0歳から高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)までの日本国内に住民登録をしている児童
※教育を目的として海外に留学している児童は対象となる場合があります。

支給月額と所得制限

支給月額(児童1人あたり、2024年10月分手当より)

児童の年齢等 支給月額
3歳未満(第1子・第2子) 15,000円
3歳未満(第3子以降) 30,000円
3歳~高校生年代(第1子・第2子) 10,000円
3歳~高校生年代(第3子以降) 30,000円

支給月額(児童一人あたり、2024年9月分手当まで)

児童手の年齢 所得制限未満「児童手当」 所得制限以上所得上限未満「特例給付」 所得上限以上
3歳未満 15,000円 一律 5,000円 支給なし
3歳~小学生(第1子・第2子) 10,000円
3歳~小学生(第3子以降) 15,000円
中学生 10,000円
 

児童の出生順位の数え方は?(2024年10月分手当より)

養育する22歳に達した日以降の最初の3月31日を迎えるまでの(児童養護施設等に入所中の児童を除く)のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。
※「18歳到達後最初の年度末を迎えた者から22歳到達後最初の年度末を迎えるまでの間にある者」を多子加算の対象とする場合、「監護相当・生計費負担の確認書」の提出が必要です。

〔例〕
20歳・18歳・10歳 ⇒ 10歳の児童は小学生修了前の第3子となり、月額30,000円
23歳・18歳・10歳 ⇒ 23歳の子どもは数えません。10歳の児童は第2子となり、月額10,000円

所得制限

2024年10月の法改正により、2024年10月分手当から受給者の所得制限は撤廃されました。
2024年9月分以前の手当における所得制限限度額等については以下をご参照ください。

所得制限限度額

所得制限の算定対象となる総所得金額・扶養親族等の数は、住民税の課税台帳上のものによります。これらの内訳・詳細は市税関係の窓口へお問い合わせください。

扶養親族等の数 所得制限限度額 給与収入総額の目安 所得上限限度額 給与収入総額の目安
0人 622.0万円 833.3万円 858.0万円 1,071.0万円
1人 660.0万円 875.6万円 896.0万円 1,124.0万円
2人 698.0万円 971.8万円 934.0万円 1,162.0万円
3人 736.0万円 960.0万円 972.0万円 1,200.0万円
4人 774.0万円 1,002.0万円 1,010.0万円 1,238.0万円

所得額算定には一定の控除があります

その他所得額から控除できるものとして、以下の控除があります。

一律控除8万円
・障害者・寡婦(夫)・勤労学生の各控除27万円
・特別障害者控除40万円
・ひとり親控除35万円
・雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除の実額
・長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額

所得制限限度額や、上限限度額以上の場合は?

所得制限限度額以上の方は当分の間、児童1人あたり一律月額5,000円(特例給付)が支給されます。
所得上限限度以上の場合は資格喪失(新規の認定請求は認定却下)となり、児童手当や特例給付は支給されません

扶養親族の数の数え方や計算方法は?

扶養親族等の数とは、所得税法上の同一生計配偶者と扶養親族の合計です。

  • 受給者の親族ではない児童は、前年の12月31日に受給者が生計を維持した場合は加えることが可能です。また、税法上申告を行っている16歳未満の児童も扶養親族等の数に含めます。
  • 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族がある者の限度額は、上記の所得額に同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額となります。
  • 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額は、1人につき38万円(扶養親族が同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る)または老人扶養親族のときは44万円)を加算した額
    所得の計算式はこちら(PDF:112KB)

手当額の計算において参照する所得は、前年1年間の所得です

毎年8月分の手当から、参照する所得の年度が切り替わります。
(2024年10月法改正により、切り替えの初月が毎年6月から毎年8月に変わります。)

・2023年6月分~2024年5月分手当:2023年度所得(2022年の1年間の所得)を参照
・2024年6月分~2025年7月分手当:2024年度所得(2023年の1年間の所得)を参照
・2025年8月分~2026年7月分手当:2025年度所得(2024年の1年間の所得)を参照

受給資格者は、児童の生計を維持する程度の高い方です

  • 2024年10月法改正による所得制限は撤廃後も、児童の生計を維持する程度の高い方が受給者となります。
  • 児童と生計を同じくする父母のうち、受給者の所得額よりも配偶者の所得額の方が高い場合、原則として受給者の変更が必要です。

支給日・支給方法

2024年10月法改正により、2024年12月より偶数月(2、4、6、8、10、12月)の10日(当日が土曜・日曜・祝日の場合は、その直前の平日)に、指定の受給者名義の口座に振込みます。

  • 2カ月に一度まとめての支払いになります。
  • 支払いの通知はしませんので、支給日以降に通帳でお確かめください。
  • 金融機関によって振込時間が異なります。

<参考:2024年度の振込日>
・2024年10月10日(6月分~9月分)
・2024年12月10日(10月分~11月分)
・2025年2月10日(12月分~1月分)

手続き方法

 

【ご注意】

  • 児童手当は申請・変更する「事由が発生した日」の翌日から15日以内に申請が必要です。

 ※15日目が土日祝祭日、年末年始など閉庁日の場合、その翌日を15日目として扱います。

  • 手続きが遅れると手当を受給できない月が発生しますので、ご注意ください。

〔事由が発生した日の例〕

 出生の場合は「児童の出生日」、市外転入の場合は「前住所地の転出予定日」です。
 

電子申請での手続き

【電子申請ができる手続き】
新規申請・額改定請求(出生や市外転入など)
変更届(口座変更、転居、氏名変更など)

※退職または出向により公務員でなくなった方は、新規申請をする必要があります。新規申請・額改定請求のフォームを選択し、最初の項目で「いいえ、受けていません(第1子の誕生、市外転入等)」を選択してください。

【電子申請ができない手続き】
・申請者が父母以外の場合
・窓口で聞き取りが必要な方(離婚協議中、DV避難者等)
・受給者が亡くなったことによる未支払請求
上記にあてはまる場合は、窓口での手続きが必要です。

 新規申請・額改定請求(出生や市外転入など)

手続きに必要なものをご準備のうえ、以下のフォームから申請してください。

【手続きに必要なもの(新規申請時)】
 
  1. 請求者自身の顔写真つきの本人確認書類(マイナンバーカード、パスポート、運転免許証等)
  2. 請求者および配偶者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票)
  3. 請求者自身の健康保険証または年金加入証明書(3歳未満の児童を養育している場合のみ)
  4. 勤務先での児童手当の資格消滅日が分かる書類(退職または出向により公務員ではなくなった方のみ)
※e-KOBEへの登録・ログインが必要です。

 変更届(口座変更や転居、氏名変更など)

手続きに必要な書類をご準備のうえ、以下のフォームから申請してください。

【手続きに必要なもの(変更申請時)】

  1. 児童が留学した場合、留学先の在学証明書(日本語の翻訳も必要です)
  2. 3歳未満の児童を養育している場合に加入年金が変更になった場合は、受給者自身の変更後の健康保険証または年金加入証明書
  3. 受給者が婚姻した場合は、配偶者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票)
※e-KOBEへの登録・ログインが必要です。

電子申請に関する問い合わせ先

神戸市行政事務センターコールセンター
TEL:078-291-5952 FAX:078-381-6675
Email:kobe_gyosei_call@rapid.ocn.ne.jp

 

郵送での手続き

提出にあたってのご注意

  • 記入は黒のボールペンを使用してください。消せるインクのボールペンや鉛筆等は無効です。
  • 郵送費用は自己負担です。
  • すべての申請・届出等は、区役所・支所に届いた日を受理日とします。
  • 不着や遅延等の郵便事故について、神戸市は一切責任を負いません。特定記録郵便、簡易書留など、配達記録が残る方法での郵送をお勧めします。

【ご注意】
新規申請および額改定請求は、原則的に受理日の属する月の翌月分から支給開始または増額となります。
ただし月末に出生した場合や他市町村から転入した場合等は、出生日や前住所地の転出予定日等(事由発生日)の翌日から数えて【15日以内】に受理できれば、出生日や転出予定日の属する月の翌月分から支給が可能です。
手続きが遅れると手当を受給できない月が発生しますので、ご注意ください。

 

新規申請

世帯全員で神戸市に転入した場合、または、神戸市にお住まいで第1子が出生した場合は、認定請求書、添付書類を、住所地の区役所または支所のこども福祉担当の児童手当担当者あてに郵送してください。養子縁組により養育を開始したなど、上記以外の場合で郵送手続をご希望であれば、事前に住所地の区役所・支所のこども福祉担当にお電話でご相談ください。

認定請求書

(1)児童手当 認定請求書(白紙)(EXCEL:40KB)

(2)児童手当 認定請求書(記入例:世帯全員で他都市から神戸市へ転入した場合)(PDF:204KB)
 
(3)児童手当 認定請求書(記入例:第1子が出生した場合)(PDF:202KB)

※里帰り出産等で出生届を里帰り先で提出し、児童の住民票を神戸市に作成する場合、住民票の作成までに日数がかかる場合がありますが、出生後は住民票の作成完了を待たずに申請いただいて問題ありません。

添付書類

  • 請求者自身のマイナンバー確認書類のコピー(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票)
  • 請求者自身の顔写真つきの身元確認書類(マイナンバーカード、パスポート、運転免許証等)
  • 請求者名義の銀行預金通帳、キャッシュカードのコピー
※表紙を開いた内側の口座情報の詳細が記載されたページのコピーを提出してください。
※通帳が存在しない口座の場合、キャッシュカードの表面のコピーで問題ありません。
※児童の名義の口座には振込できません。
 
  • 請求者自身の健康保険証コピー
※国家公務員共済組合または地方公務員等共済組合に加入されている方のみコピーの提出が必要です。

各種申立書等

場合により、以下の申立書等の添付が必要になることがあります。
世帯全員で神戸市に転入した場合、または、神戸市にお住まいで第1子が出生した場合以外の方は、住所地の区役所または支所のこども福祉担当にお問い合わせください。

(4)確認書:大学生年代の子を含めて3人以上養育している場合(白紙)(EXCEL:49KB)
(5)確認書:大学生年代の子を含めて3人以上養育している場合(記入例)(PDF:139KB)
(6)申立書:児童と別居になる場合(白紙)(WORD:27KB)
 ※大学生年代の子と別居している場合、(4)の確認書に記載し、提出してください。
(7)申立書:児童と別居になる場合(記入例)(PDF:508KB)
(8)申立書:離婚調停中の場合(白紙)(WORD:24KB)
(9)申立書:離婚調停中の場合(記載例)(PDF:199KB)
(10)申立書:父母が存在しない場合(白紙)(WORD:28KB)
(11)申立書:父母が存在しない場合(記入例)(PDF:100KB)
(12)年金加入証明願(EXCEL:20KB)

※たとえば、
  • 児童と受給者が住民票上の住所地が異なる場合
  • 離婚調停中でかつ別居である等の理由で、受給者の変更を行う場合
  • 受給者が国外に出国し、配偶者に受給者の変更を行う場合
  • 受給者が死亡し、受給者の変更を行う場合
  • 母子家庭の母が受給者であったが、母が死亡し、児童の祖父母が児童を養育する場合
  • 児童を児童養護施設等から引き取り、養育を再開するようになった場合
 

額改定

額改定請求書

(1)児童手当 額改定請求書(EXCEL:30KB)
(2)記入例:2人目以降が出生の場合(PDF:168KB)
(3)記入例:大学生年代の子の生計費を負担している場合(PDF:169KB)
※大学生年代の子を含めて養育している児童が2人以下の場合が申請不要です。

添付書類

添付書類は基本的にありません。

申立書

場合により、以下の申立書等の添付が必要になることがあります。
2人目以降の児童が出生した場合以外※は、住所地の区役所または支所のこども福祉担当にご連絡のうえ、必要に応じて以下の申立書等を添付してください。

(4)確認書:大学生年代の子を含めて3人以上養育している場合(白紙)(EXCEL:49KB)
(5)確認書:大学生年代の子を含めて3人以上養育している場合(記入例)(PDF:139KB)
(6)申立書:児童と別居になる場合(白紙)(WORD:27KB)
※大学生年代の子と別居している場合、(4)の確認書に記載し、提出してください。
(7)申立書:児童と別居になる場合(記入例)(PDF:508KB)


※たとえば、

  • 受給者と、この度手当の対象となった児童が住民票上別居の場合
  • 海外に出国していた児童が帰国し、日本在住の親元で養育を再開する場合
  • 児童養護施設等に入所していた2人目以降の児童を引き取って養育を開始する場合
  • 実子ではない児童と養子縁組し、実子と同様に養育を開始した場合
  • 離婚後児童手当を受給していたが、離婚相手と同居していた児童が転居してきて同居となり、養育する児童が増える場合

等が考えられます。

その他の届出

新規の認定請求や増額の請求以外の手続きについて、以下のような届出があります。
以下の届出のうち、(2)~(6)は、事前に住所地の区役所または支所のこども福祉担当にお電話でご相談のうえ、ご記入・ご提出ください。

届出書(共通)

届出書の様式は区間異動の手続きを除き、共通の様式です。
異動届をダウンロードし、ご自身の申請に合った記入例を参考し、ご提出ください。
児童手当異動届(EXCEL:27KB)
※区間異動の届出書は様式が異なるため、こちらをご使用ください。

(1)口座変更

記入例:口座変更(ゆうちょ銀行以外)(PDF:167KB)
記入例:口座変更(ゆうちょ銀行)(PDF:167KB)
※児童手当を受給している方の名義(配偶者・児童等不可)の口座を指定してください。

提出先および問い合わせ先 ※口座変更のみ他の届出と送付先が異なります。
〒654-0143
神戸市須磨区菅の台4丁目3番1号
神戸市行政事務センター行(児童手当)
電話番号:078-291-5952(平日 午前8時45分~午後5時30分まで)
(センターからの発信時の通知番号は050-3085-6820です。)

(2)氏名変更

記入例:異動届(氏名の変更があった場合)(PDF:160KB)

(3)資格消滅

記入例:異動届(資格消滅)(PDF:164KB)
 

以下のような場合、資格消滅の届出をご提出ください。

  • 受給者が神戸市外へ転出する場合

  • 受給者が日本から出国する場合
    ※住民基本台帳法第24条の規定により出国する場合は、転出の届出をする必要があります。また、海外から帰国し、日本に居住するようになった場合は、同法第22条の規定により転入の届出をする必要があります。
    住民票を置いたまま、生活の本拠としての実質を備えていないと認められる場合は、支給要件に該当しません。届出を行わず支給要件に該当しない期間に手当を受給していたことが判明した場合は、返金していただきます。必ず出国前にお住いの区の区役所または支所にご相談ください。
 ※児童が留学の理由で出国する場合は、別途手続きが必要です。​​​​​​
  • 受給者が亡くなった場合
以下の未支払請求書をあわせてご提出ください。
未支払請求書(EXCEL:21KB)
記入例:未支払請求書(PDF:507KB)
 
  • 受給者が児童を養育しなくなる場合(離婚、児童の施設入所等)

(4)減額届

記入例:複数の児童のうち1人を監護しなくなった場合(PDF:164KB)

(5)区内転居

記入例:同じ区内で転居する場合(PDF:162KB)
※世帯全員が同じ住所地に異動する場合は、原則、提出不要です。

※家族の一部(受給者を含む)が転居し、児童と別居になる場合は、以下の別居監護申立書を併せてご提出ください。
別居監護申立書(WORD:27KB)
記入例:別居監護申立書(PDF:508KB)

(6)区間異動

児童手当異動届(区間異動用)(EXCEL:32KB)※2枚組です。2枚とも記入してください。
記入例:別の区へ転居する場合(PDF:126KB)
世帯全員が同じ住所地に異動する場合は、原則、提出不要です。

※家族の一部(受給者を含む)が転居し、児童と別居になる場合は、以下の別居監護申立書を併せてご提出ください。
別居監護申立書(WORD:27KB)
記入例:別居監護申立書(PDF:508KB)

送付先・お問い合わせ先

住所地の区役所・支所のこども福祉担当まで送付またはお問い合わせください。

 

 

窓口での手続き

お住まいの地域の区役所または支所のこども福祉担当窓口で手続きをしてください。(西区にお住まいの方は玉津支所(保健福祉サービス窓口)でも手続き可能です。)

※受付時間:平日8時45分から17時15分(ただし12時から13時は除く)
※公務員の方は所属庁への請求が必要です。職場で手続きをしてください。

様式や必要書類は以下のリンクよりご確認ください。

請求者以外の人が手続きする場合は?

請求者と住民票上の世帯が同じでない方が、請求者の代理として児童手当を申請する場合は、「委任状」が必要です。
委任状は請求者の方に自署及び押印し、申請に必要な書類と代理人の身元が確認できる書類(運転免許証等)をあわせて持参してください。

委任状は必要事項が記載されていれば、様式は問いません。

 

配偶者の所得が受給者より高くなった方へ

毎年6月分手当から参照する所得の年度が切り替わり、配偶者の所得額が受給者の所得額を上回った場合、新たに配偶者からの新規申請が必要です。

育児休暇等により一時的に所得が低くなり、その後仕事に復帰した等により、再度所得が高くなることが想定される場合は申し立てをすることで引き続き受給者として認定することが可能です。

現受給者または配偶者が公務員の場合は?

現受給者または配偶者が公務員の場合、申請先が区役所でない場合があります。詳細は以下のとおりです。

  1. 現受給者が公務員、配偶者が公務員ではない場合、申請先はお住いの地域の区役所・支所です。
  2. 現受給者が公務員ではなく、配偶者が公務員の場合、申請先は配偶者の職場です。
  3. 現受給者、配偶者ともに公務員の場合、申請先は配偶者の職場です。

公務員になる方、公務員でなくなる方へ

勤務先と児童手当窓口の両方で手続きが必要です。下記ページをご確認ください。
   

外国人の方の児童手当(For Foreigners)

住民票が作成された方は、原則として日本人住民と同様の支給要件で児童手当を受給できます。該当される方は請求手続きを行ってください。
在留資格が短期滞在や3カ月以下の在留期間が決定された方など、住民票の作成対象とならない場合は支給対象となりません。
※住民票を置いたまま出国期間が1年以上になるなど、生活の本拠としての実質を備えていないと認められる場合は、支給要件に該当しません。
※届出を行わず支給要件に該当しない期間に児童手当を受給していたことが判明した場合は、手当を返金していただきます。必ず出国前にご相談ください。

寄附

法律により児童手当の支払を受ける前に、全部または一部を神戸市に寄附することができます。寄附は子育て支援の事業のために、活用させていただきます。
寄附をご希望される場合は、お住まいの区の区役所または支所のこども福祉担当までご連絡ください。

よくある質問と回答

児童手当のよくある質問と回答をFAQページに掲載していますので、ご確認ください。

Q1.児童手当の現況届について教えてください(外部リンク)

Q2.現況届の記載方法を教えてください(外部リンク)

Q3.児童手当の所得上限限度額制度について教えてください(外部リンク)

Q4.所得の計算方法を教えてください。

Q5.いつの所得を参照して手当額が計算されているのか教えてください

Q6.支払日を教えてください

Q7.児童手当の振込口座の変更方法を教えてください

Q8.振込口座を子どもまたは配偶者の名義の口座に変更したい

 

個別のお問い合わせ

児童手当の認定状況や支払状況など、個別のご質問は、お住いの地域の区役所または支所にお問い合わせください(平日午前8時45分~午後5時30分)。
各区役所・支所の電話番号や住所は、こちらからご確認ください。
 

お問い合わせ先

こども家庭局子育て支援課