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年度途中の特別徴収税額変更通知書

最終更新日:2024年9月6日

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以下の場合には、年度の途中で特別徴収税額変更通知書を送ります。
  • 事業所より、特別徴収切替や特別徴収異動届出などの申請があった場合
  • 本人の申告等で、税額が変更となる場合

税額変更通知書の見方と対応

本人の申告等で税額が変更となった場合は、税額通知書(特別徴収義務者用:緑色)の摘要部分に「増額」または「減額」と記載されています。年度と発付日を確認して、以下のとおり対応してください。

見方

2022(令和4)年度以前の税額変更の場合

手続きは不要です。通知書を事業所で保管してください。

税額変更での差額は、市から従業員ご本人に、還付または充当の手続きを案内します。

2023(令和5)年度の税額変更の場合

発付日の次月分以降から徴収税額を変更してください。
発付日以前の月分の差額は手続きが不要です。市から従業員ご本人に還付または充当の手続きをご案内します。

納税義務者用の税額通知書(青色)

従業員本人に渡してください。

よくある質問

Q1.当月分を変更前の金額で徴収した後に税額変更通知書が届いたのですが。

発付日の月以前の金額が変更された場合の差額は、市から従業員ご本人に、還付または充当の手続きを案内しますので、変更前の金額のまま納めてください。

Q2.事業所で手続きをしていないが、税額変更通知書が届いたのはなぜですか?

本人の申告や、扶養事項の見直しなどにより、税額が変更することがあります。個人情報のため、不明な点がある場合は従業員本人が市民税課(078-647-9300)へ問い合わせてください。

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