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入湯税は、神戸市の環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設などの整備や観光の振興に要する財源を確保するために課税される目的税です。
参考)入湯税の使途状況鉱泉浴場の入湯客
利用料金等の取扱い:神戸市入湯税取扱要綱(PDF:109KB)
鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、前月分を毎月末日までに申告して納めます。
また、2023年10月16日より、eLTAXを利用してインターネットから電子申告・電子納付が可能です。是非ご利用ください。詳細はeLTAXのウェブページ(外部サイト)をご覧ください。神戸市内で新たに入湯税の特別徴収者(鉱泉浴場の経営者)になった場合、又は鉱泉浴場の経営に変更(休業〔一時的なもの含〕、再開業、特別徴収義務者・施設名称の変更等)があった場合は、7日以内に入湯税経営報告書を提出してください。
神戸市役所 行財政局 税務部 法人税務課(入湯税担当)
〒653-8772 長田区二葉町5丁目1番32号 新長田合同庁舎2階
電話 078-647-9397