精神疾患の治療には人それぞれのペースがあります。短期間で改善することもあれば、回復までに長期にわたり通院が必要な場合もあります。
自立支援医療(精神通院医療)は統合失調症やうつ病などの精神疾患のために、継続した通院治療を受ける方のための制度です。
医療費を助成します
国の制度では、原則、窓口での医療費の自己負担が1割になります。世帯の所得や病態によっては月の上限額が設定されます。
神戸市においてはさらなる助成をおこなっています。
1医療機関1日あたりの自己負担額の上限を設けた上で、自己負担は月2日までを限度としています。
◆国の制度と神戸市での助成制度について
生活保護世帯
区分 |
自己負担額 |
国の制度 |
重度かつ継続 非該当 |
自己負担額 0円 |
重度かつ継続 該当 |
神戸市
助成制度 |
重度かつ継続 非該当 |
自己負担額 0円 |
重度かつ継続 該当 |
18歳を超える年度
の3月31日まで |
市民税非課税世帯で本人収入80万以下(低所得1)
区分 |
自己負担額 |
国の制度 |
重度かつ継続 非該当 |
1割負担 かつ 月の上限額 2,500円 |
重度かつ継続 該当 |
神戸市
助成制度 |
重度かつ継続 非該当 |
1医療機関につき 400円(月2日/800円を上限) |
重度かつ継続 該当 |
18歳を超える年度
の3月31日まで |
市民税非課税世帯で本人収入80万超(低所得2)
区分 |
自己負担額 |
国の制度 |
重度かつ継続 非該当 |
1割負担 かつ 月の上限額 5,000円 |
重度かつ継続 該当 |
神戸市
助成制度 |
重度かつ継続 非該当 |
1医療機関につき 600円
(月2日/1200円を上限) |
重度かつ継続 該当 |
18歳を超える年度
の3月31日まで |
1医療機関につき 400円
(月2日/800円を上限) |
市民税所得割額*が3万3千円未満世帯(中間所得1)
区分 |
自己負担額 |
国の制度 |
重度かつ継続 非該当 |
1割負担 |
重度かつ継続 該当 |
1割負担 かつ 月の上限額 5,000円 |
神戸市
助成制度 |
重度かつ継続 非該当 |
1医療機関につき 600円
(月2日/1200円を上限) |
重度かつ継続 該当 |
18歳を超える年度
の3月31日まで |
1医療機関につき 400円
(月2日/800円を上限) |
市民税所得割額*が3万3千円以上23万5千円未満世帯(中間所得2)
区分 |
自己負担額 |
国の制度 |
重度かつ継続 非該当 |
1割負担 |
重度かつ継続 該当 |
1割負担 かつ 月の上限額 10,000円 |
神戸市
助成制度 |
重度かつ継続 非該当 |
1医療機関につき 600円
(月2日/1200円を上限) |
重度かつ継続 該当 |
18歳を超える年度
の3月31日まで |
1医療機関につき 400円
(月2日/800円を上限) |
市民税所得割額*が23万5千円以上世帯(一定以上)
区分 |
自己負担額 |
国の制度 |
重度かつ継続 非該当 |
制度対象外 |
重度かつ継続 該当 |
1割負担 かつ 月の上限額 20,000円 |
神戸市
助成制度 |
重度かつ継続 非該当 |
制度対象外 |
重度かつ継続 該当 |
1医療機関につき 600円
(月2日/1200円を上限) |
18歳を超える年度
の3月31日まで |
1医療機関につき 400円
(月2日/800円を上限) |
*市民税所得割額
自立支援医療における「世帯」は医療保険単位で認定します。
住民票とは異なります。例えば、異なる医療保険に加入している家族は住民票上は同じ世帯でも自立支援医療制度上は別世帯になります。加入している医療保険によって誰の市民税所得割額を合算するのかは、以下の表を参考にしてください。
加入している医療保険 |
市民税所得割額 |
国民健康保険 |
住民票上同世帯のうち 国民健康保険に加入している人全員の市民税所得割額を合算 |
後期高齢者医療 |
住民票上同世帯のうち 後期高齢者医療に加入している人全員の市民税所得割額を合算 |
社会保険 |
被保険者の市民税所得割額(被保険者の名前は保険証に書いています) |
市民税所得割額は「市県民税納税通知書」「特別徴収税額の決定通知書」「課税証明書」に記載されています。
ただし記載されている金額そのままではないので、あくまで目安となります。正式な区分は送られた受給者証でご確認ください。
- 市民税所得割額が23万5千円以上世帯で「重度かつ継続」に該当する方は、2027年(令和9年)3月末日までの特例措置によって制度の対象となっています。特例措置の延長がされない場合は、制度対象外となります。
- 非課税世帯の本人収入は障害年金や特別児童扶養手当など、税金がかからない収入も含みます。
- 非課税世帯の本人収入は受診者本人が18歳未満の場合には保護者の収入で判断します。
利用方法
- 申請内容について、神戸市で審査した後、支給認定されると、神戸市から受給者証を発行します。
- 指定された医療機関の窓口等で受給者証を提示することで、制度を利用できます。
- 精神疾患の治療に直接関係のない薬(風邪薬、点眼薬、湿布薬など)は制度の対象外となります。
- 健康保険や、通院先の医療機関が変更になった場合は区役所・支所保健福祉課で変更の手続きが必要です。
自立支援医療(精神通院医療)は、申請書に記載された医療機関のうち、支給認定された所でのみ、利用が可能です。まずは通院先の主治医に相談の上、申請時には通院先の病院・診療所や薬局をお申し出ください。
都道府県・政令指定都市が指定した医療機関でのみ制度が適用されます。
- お住まいの区の「区役所・支所保健福祉課」で本人または保護者(受診者が18歳未満の場合)の申請により手続きできます。
- 病気や障害の状況(主治医が記入した診断書等で判断します)、および所得の状況により、神戸市が支給認定をします。
- 手続きには下表に記載された書類などが必要です。申請者によっては、必要書類が変更になる場合があるため、詳細については電話や窓口でご相談ください。
- 本人確認書類 マイナンバーカード 運転免許証、パスポート等が必要です。
◆注意事項
- 申請から自立支援医療受給者証の発行までには、約3か月程時間を要します。受給者証が届くまでに医療機関等を受診される場合は、手続き中である旨をお伝えください。また受給者証が届くまでの医療費負担については、通院されている医療機関でご確認ください。
- 新規の方が審査の結果交付決定した場合は、有効期間の開始日は区役所窓口での書類受付日となります。
- 診断書代金は申請者負担となります。
以下の申請がe-KOBE(電子申請)で出来るようになりました。
*手帳と同時申請の方は区役所で申請してください。
*居所(神戸市 住民票と異なった住所)でのe-Kobeの申請はできませんので、居所の方は区役所にご相談ください。
- 新規申請(手帳と同時申請を除く)
- 再認定申請(手帳と同時申請を除く)
- 再開申請
- 変更申請
- 再交付申請
- 取消申請
e-KOBEの利用には登録(ログイン)が必要です。
・e-KOBEの利用には登録(ログイン)が必要です。
・ページ遷移後「個人向け手続き」から「自立支援医療」と検索してください。
・e-KOBEのよくある質問と回答
|
申請される方によって必要書類が変わります。詳細は下記目次からご確認ください。
目次
神戸市で新たに自立支援医療(精神通院医療)制度を利用したい場合は、新規申請となります。申請が認められれば「自立支援医療受給者証(精神通院医療)」を発送します。(申請から発送まで約3か月かかります。)
◆注意事項(有効期限)
- 受給者証の有効期限は、申請いただいた日から1年以内で、月の末日となります。制度の利用を継続したい場合は、必ず有効期限が切れる前に更新申請をしてください。(3か月前から申請可能です。)
新規申請に必要な書類
②自立支援医療(精神通院医療)診断書(様式2)
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- 通院先の医療機関で作成が必要です。なお、診断書の有効期限は、医師の記載日から3ヶ月です。
- 診断書はA3片面に印刷をしてください。やむをえずA4紙2枚に印刷される場合は、診断書を作成された医療機関で割り印をお願いいたします。
- 診断書は、病状に変化がなければ2年に1度の提出となります。精神障害者保健福祉手帳の新規・更新申請を、同時に手続きされる方、精神障害保健福祉手帳をお持ちの方は、精神障害者保健福祉手帳用診断書でも申請が可能な場合があります。
・ワード版:(WORD:57KB) ・PDF版:(PDF:199KB)
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③健康保険証のコピー(生活保護の方は生活保護適用証明書)
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- 国民健康保険に加入されている場合は、住民票上の同じ世帯の中で同じ国保に加入している人全員分が必要です。
- 後期高齢者医療に加入されている場合は、住民票上の同じ世帯の中で後期高齢者医療に加入されている人全員分が必要です。
- 社会保険に加入されている場合は、受診者本人のものが必要です。マイナンバーカードを保険証としてお使いの方は、マイナポータルにて確認させていただきます。
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④収入を証明する書類
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非課税世帯の方
神戸市に住民票の登録がなかった方で、以下に該当する方
・申請を1-6月に行う場合…その前年の1月1日時点で神戸市に住民票がない方
・申請を7-12月に行う場合…その年の1月1日時点で神戸市に住民票がない方
(例:2023年10月1日申請の場合…2023年1月1日現在神戸市に住民票がない方)
- 市民課税証明書(納税証明書、源泉徴収票は不可)…住んでいた市町村の税務課で取得します。取得方法は該当の市町村の税務課におたずねください。
収入証明のできない方
*申立書の場合、自己負担額は1医療機関につき600円(月2回1,200円を限度)となります。
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◆注意事項
- 有効期間は原則として1年です。引き続き利用を希望される場合は、有効期限が切れる3ヶ月前から再認定申請ができます。
- 再認定申請時の診断書の提出は、原則2年に1度です。
- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、手帳を使って再認定申請ができる場合があります。詳しくはお住まいの区の「区役所・支所保健福祉課」でご相談ください。
②自立支援医療(精神通院医療)診断書(様式2)
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- 通院先の医療機関で作成が必要です。なお、診断書の有効期限は、医師の記載日から3ヶ月です。
- 診断書はA3片面に印刷をしてください。やむをえずA4紙2枚に印刷される場合は、診断書を作成された医療機関で割り印をお願いいたします。
- 診断書は、病状に変化がなければ2年に1度の提出となります。精神障害者保健福祉手帳の新規・更新申請を、同時に手続きされる方、精神障害保健福祉手帳をお持ちの方は、精神障害者保健福祉手帳用診断書でも申請が可能な場合があります。
・ワード版:(WORD:57KB) ・PDF版:(PDF:199KB)
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③健康保険証のコピー(生活保護の方は生活保護適用証明書)
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- 国民健康保険に加入されている場合は、住民票上の同じ世帯の中で同じ国保に加入している人全員分が必要です。
- 後期高齢者医療に加入されている場合は、住民票上の同じ世帯の中で後期高齢者医療に加入されている人全員分が必要です。
- 社会保険に加入されている場合は、受診者本人のものが必要です。マイナンバーカードを保険証としてお使いの方は、マイナポータルにて確認させていただきます。
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④収入を証明する書類
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非課税世帯の方
神戸市に住民票の登録がなかった方で、以下に該当する方
・申請を1-6月に行う場合…その前年の1月1日時点で神戸市に住民票がない方
・申請を7-12月に行う場合…その年の1月1日時点で神戸市に住民票がない方
(例:2023年10月1日申請の場合…2023年1月1日現在神戸市に住民票がない方)
- 市民課税証明書(納税証明書、源泉徴収票は不可)…住んでいた市町村の税務課で取得します。取得方法は該当の市町村の税務課におたずねください。
収入証明のできない方
*申立書の場合、自己負担額は1医療機関につき600円(月2回1,200円を限度)となります。 |
自立支援医療(精神通院医療)では、医療機関や薬局は原則1ヶ所ずつの指定となります。
【複数の医療機関指定ができる場合はある?】
- 指定した医療機関では出来ない検査やデイケアを受ける場合などは、例外的に複数の医療機関を指定できる場合もあります。その場合、申請にあたり追加で書類が必要になる場合があります。詳しくは、お住まいの区役所保健福祉課までご相談ください。
医療機関を変更する場合に必要な書類
変更があり次第、速やかに申請してください。
日付を遡っての変更はお受けできません。
生活保護の受給開始、廃止についても変更の手続きは必要です。
変更したい内容がわかるものをご持参ください。
③健康保険証のコピー(生活保護の方は生活保護適用証明書)
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- 所得区分を変更する場合に必要です。
- 国民健康保険に加入されている場合は、住民票上の同じ世帯の中で同じ国保に加入している人全員分が必要です。
- 後期高齢者医療に加入されている場合は、住民票上の同じ世帯の中で後期高齢者医療に加入されている人全員分が必要です。
- 社会保険に加入されている場合は、受診者本人のものが必要です。マイナンバーカードを保険証としてお使いの方は、マイナポータルにて確認させていただきます
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④収入を証明する書類
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非課税世帯の方
神戸市に住民票の登録がなかった方で、以下に該当する方
・申請を1-6月に行う場合…その前年の1月1日時点で神戸市に住民票がない方
・申請を7-12月に行う場合…その年の1月1日時点で神戸市に住民票がない方
(例:2023年10月1日申請の場合…2023年1月1日現在神戸市に住民票がない方)
- 市民課税証明書(納税証明書、源泉徴収票は不可)…住んでいた市町村の税務課で取得します。取得方法は該当の市町村の税務課におたずねください。
収入証明のできない方
*申立書の場合、自己負担額は1医療機関につき600円(月2回1,200円を限度)となります。
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変更したい内容がわかるものが必要です。
転入申請(他都道府県から転入する場合)
新規申請の扱いになる場合
②自立支援医療(精神通院医療)診断書(様式2)
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- 通院先の医療機関で作成が必要です。なお、診断書の有効期限は、医師の記載日から3ヶ月です。
- 診断書はA3片面に印刷をしてください。やむをえずA4紙2枚に印刷される場合は、診断書を作成された医療機関で割り印をお願いいたします。
- 診断書は、病状に変化がなければ2年に1度の提出となります。精神障害者保健福祉手帳の新規・更新申請を、同時に手続きされる方、精神障害保健福祉手帳をお持ちの方は、精神障害者保健福祉手帳用診断書でも申請が可能な場合があります。
・ワード版:(WORD:57KB) ・PDF版:(PDF:199KB)
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③健康保険証のコピー(生活保護の方は生活保護適用証明書)
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- 国民健康保険に加入されている場合は、住民票上の同じ世帯の中で同じ国保に加入している人全員分が必要です。
- 後期高齢者医療に加入されている場合は、住民票上の同じ世帯の中で後期高齢者医療に加入されている人全員分が必要です。
- 社会保険に加入されている場合は、受診者本人のものが必要です。マイナンバーカードを保険証としてお使いの方は、マイナポータルにて確認させていただきます。
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④収入を証明する書類
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非課税世帯の方
神戸市に住民票の登録がなかった方で、以下に該当する方
・申請を1-6月に行う場合…その前年の1月1日時点で神戸市に住民票がない方
・申請を7-12月に行う場合…その年の1月1日時点で神戸市に住民票がない方
(例:2023年10月1日申請の場合…2023年1月1日現在神戸市に住民票がない方)
- 市民課税証明書(納税証明書、源泉徴収票は不可)…住んでいた市町村の税務課で取得します。取得方法は該当の市町村の税務課におたずねください。
収入証明のできない方
*申立書の場合、自己負担額は1医療機関につき600円(月2回1,200円を限度)となります。
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移転前自治体からの有効期間を引き継ぐ場合
④健康保険証のコピー(生活保護の方は生活保護適用証明書)
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- 国民健康保険に加入されている場合は、住民票上の同じ世帯の中で同じ国保に加入している人全員分が必要です。
- 後期高齢者医療に加入されている場合は、住民票上の同じ世帯の中で後期高齢者医療に加入されている人全員分が必要です。
- 社会保険に加入されている場合は、受診者本人のものが必要です。マイナンバーカードを保険証としてお使いの方は、マイナポータルにて確認させていただきます。
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⑤収入を証明する書類
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非課税世帯の方
神戸市に住民票の登録がなかった方で、以下に該当する方
・申請を1-6月に行う場合…その前年の1月1日時点で神戸市に住民票がない方
・申請を7-12月に行う場合…その年の1月1日時点で神戸市に住民票がない方
(例:2023年10月1日申請の場合…2023年1月1日現在神戸市に住民票がない方)
- 市民課税証明書(納税証明書、源泉徴収票は不可)…住んでいた市町村の税務課で取得します。取得方法は該当の市町村の税務課におたずねください。
収入証明のできない方
*申立書の場合、自己負担額は1医療機関につき600円(月2回1,200円を限度)となります。
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※自立支援医療(精神通院医療)診断書は、A3片面に印刷をしてください。やむをえずA4紙2枚に印刷される場合は、診断書を作成された医療機関で割り印をお願いいたします。
Q1:申請をしたが、受給者証が届かない
Q2:郵送での申請は可能か
Q3:有効期限が切れた
Q4:自立支援医療に登録している病院を変更したい
Q5:複数の施設で使用できるか
Q6:保険が切り替わる際、手続きが必要か
Q7:神戸市在住で、現在他府県の指定医療機関で受診している。その場合自立支援受給者証は発行、使用共に可能か?
Q8:神戸市内で転居をしたが手続きは必要か
Q9:代理申請は可能か
Q10:紛失したが再発行してもらえるのか
Q11:所得を証明する書類は、源泉徴収票、給与明細などでよいのか?
Q12:受診後の申請は可能でしょうか
Q13.自立支援医療(精神通院)が認められないのはどのような場合でしょうか
申請窓口
お住まいの区役所・支所の保健福祉課となります。
申請用紙も設置しておりますので、ダウンロードできない場合は窓口で配布いたします。