最終更新日:2024年1月22日
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臨港地区内では、分区の目的に合わない構築物は建設できません
港湾は、船舶のけい留、航行に利用する水域と、その水域に隣接して貨物の取扱いや生産活動等の港湾活動が行われる陸域とが一体となってはじめてその機能が十分に発揮できます。そこで、このような陸域を、都市計画法に基づき「臨港地区」として指定し、港湾管理者が一定の規制を行うことで、港湾の諸活動の円滑化を図り、港湾機能の確保ができるようにしています。
神戸市では、臨港地区内に商港区、工業港区、マリーナ港区、修景厚生港区の4つの分区を設けて「神戸港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例」により、それぞれの分区の目的に合わない構築物の建設や用途の変更を禁止しています。
分区指定された区域には、建築基準法第48条及び第49条の規定(用途地域及び特別用途地域の用途規制)は適用されません。
なお、臨港地区の指定区域及び臨港地区内の分区指定状況並びに条例の詳細は、神戸市港湾局経営課にお問い合わせください。
臨港地区の構築物規制(PDF:325KB)はこちらを確認してください。
神戸市港湾局経営課(ポートアイランドビル7階)
電話:078-595-6279