神戸港の港湾区域内の水域を、特定の目的のために排他的に使用する場合は、神戸市の許可が必要です。
【例】桟橋などの工作物を設置する場合、係船浮標や円管を設置する場合、事業のために一定の区域を継続して使用する場合など
※「水域」とは、水面から上空100メートルまでの区域及び水底下60メートルまでの区域を指します。
※小型船舶の保管のための水域占用については、以下のページをご覧ください。
小型船舶(20t未満)の保管場所
使用目的・安全性の確認のため、申請書の提出前に事前協議してください。
申込み
事前協議申込・ご相談フォームから事前協議の申込みをしてください。
※申込み時に、申請場所の位置図を添付してください。
資料の提出
申込み内容の確認後、担当者から連絡しますので、以下の書類を提出してください。
※資料の提出とあわせて、内容の説明をお願いする場合があります。
窓口で資料を提出予定のときは、事前協議の申込みと同時に来庁予約をするとスムーズです。
※追加で上記以外の資料の提出をお願いする場合があります。
事前協議の終了後、申請書と添付書類一式を提出してください。
(参考)
申請書様式の掲載ページ
申請の提出期限
許可を受けようとする日の2週間前までに申請書の正本を提出してください。
申請方法
窓口への持参、郵送での申請を受け付けます。
窓口の受付時間は、平日の9時15分から18時00分までです。
※12時30分から13時30分までの時間を除きます。
占用の期間
占用の期間は、1年を超えることができません。
次年度以降も占用を続ける場合は、継続許可申請の手続きが必要です。
※継続許可申請は、毎年度末に、神戸港管理事務所から郵送でご案内します。
審査の終了後、許可書を窓口または郵送で交付します。
- 条例の規定に基づき、占用料が発生します。単価やお支払い方法は料金のページをご覧ください。
- 占用内容に変更が生じたときや占用を終了するとき、また、占用者の名義や住所に変更が生じたときは、別途申請が必要です。
〒650-0046
神戸市中央区港島中町4-1-1(ポートアイランドビル7階)
神戸市港湾局経営課
水域占用許可 〇〇地区担当 宛
※ポートライナー「中公園駅」直結
※郵送の場合は、「〇〇」に地区名・町名などを記載してください。