市民のみなさまへ

最終更新日:2024年8月30日

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健康増進法及び兵庫県「受動喫煙の防止等に関する条例」が改正され(2020年4月1日全部施行)、受動喫煙対策が強化されました。ここでは、喫煙に関するルールについて説明していますので、特にたばこを吸う方はご確認ください。

1.学校、病院をはじめ多数の人が出入りする空間は禁煙です

  • 学校・児童福祉施設、病院・診療所、官公庁施設等は敷地内禁煙です。
    • に学校は、敷地の周囲や通学時間帯の通学路も禁煙です。
  • その他の施設は建物内禁煙です。
  • 屋外であっても、建物の出入口やバス・タクシー乗り場など、人通りが多い場所や人が集まる場所では、吸殻入れを設置しないなど、対策が必要です。
※一部の施設を除いて、喫煙室を設置することは可能です。
※喫煙には、加熱式たばこも含まれます。(IQOS、PloomTECH、glo等)

また、神戸市では「神戸市ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する条例」により、道路や広場、公園での喫煙をしないよう努めなければなりません。

2.特に健康影響を受けやすい20歳未満・妊娠中の方を受動喫煙から守りましょう

【プライベート空間での取組みのお願い】

住居内、自動車内であっても20歳未満・妊娠中の方がいる場合は喫煙は禁止です。

【屋外での取組みのお願い】

県条例では、次の場所での喫煙を禁止しています。
  • 20歳未満の方が通学路として使用している場所
  • 祭りなどイベント会場で、20歳未満・妊娠中の方がいる場所付近

【20歳未満・妊娠中の方へのお願い】

  • 喫煙区域に立ち入らないでください。
  • 妊娠中の方は喫煙をしないでください。

3.施設の喫煙環境表示

2020年4月1日より、施設入口や喫煙所に以下の標識の掲示が義務付けられました。
(「禁煙」は全席禁煙の飲食店のみ掲示義務があります。)

各施設を利用する際は、あらかじめ喫煙環境を確認しましょう。

ステッカー

4.義務違反時の罰則等

喫煙者が法令の罰則規定に違反し、神戸市による繰り返しの指導によっても改善が見られない場合に、罰則(過料)が適用されることがあります。

  • 禁煙区域での喫煙最大30万円

5.啓発物

ダウンロード・印刷してお使いください。

お問い合わせ先

健康局保健所保健課