ホーム > 事業者の方へ > 各業種へのご案内 > 介護サービス事業 > 高齢者関連事業の申請等 > 高齢者関連事業の老人福祉法・社会福祉法の申請・届出
最終更新日:2024年11月13日
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高齢者関連事業の、老人福祉法・社会福祉法について申請・届出が必要な項目についてまとめています。
老人居宅生活支援事業(老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業、複合型サービス福祉事業)については、下記のリンク先を参照してください。
神戸市では介護保険事業計画に基づいて、公募等により介護保険施設の整備を進めています。
新規開設施設の設置認可の申請について、詳しくは福祉局高齢福祉課にお問い合わせください。
※また、介護サービス事業者の指定申請については、老人福祉法の申請とは別に、介護保険法の申請が必要となりますので、下記のリンク先を参照してください。
老人福祉法の届出とは別に、介護保険法の届出が必要な項目があります。下記のリンク先を参照してください。
なお、特定施設入居者生活介護の指定を受けていない養護老人ホームは、介護保険法の届出は不要です。
社会福祉法の届出とは別に、介護保険法の届出が必要な項目があります。下記のリンク先を参照してください。
なお、特定施設入居者生活介護の指定を受けていないケアハウスは、介護保険法の届出は不要です。
下記のリンク先を参照してください。なお、変更届の様式は様式第7号です。
老人福祉法の申請とは別に、介護保険法の届出が必要な項目があります。下記のリンク先を参照してください。
なお、特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームは、介護保険法の届出は不要です。
補助金を受けて建てた建物の廃止等には、財産処分の手続き(補助金の返還等)が必要になる場合がありますので、必ず事前に福祉局高齢福祉課、監査指導部へご相談ください。
申請書等については、相談の内容を考慮したうえで事業者に直接配布します。