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神戸市立小磯記念美術館協議会

最終更新日:2024年9月5日

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概要

博物館法(1951年法律第285号)第20条第1項の規定に基づく神戸市立小磯記念美術館条例第11条の規定により設置された、美術館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べるための機関

根拠法令等

神戸市立小磯記念美術館条例 1992年3月31日条例第50号

神戸市立小磯記念美術館条例(外部リンク)

【美術館協議会】

  • 第11条 博物館法(1951年法律第285号)第23条第1項の規定に基づき、美術館に神戸市立小磯記念美術館協議会(以下「協議会」という)を置く。
  • 協議会の委員の定数は10人以内とする。
  • 協議会の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
  • 前2項に規定するものの他、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は規則で定める。

所管

  • 博物館小磯記念美術館管理係
  • 電話:078-857-5880
  • FAX:078-857-3737

お問い合わせ先

文化スポーツ局博物館小磯記念美術館