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介護保険料の減免制度

最終更新日:2024年10月29日

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収入が少ない方や、失業等により所得が大幅に減少した方、災害に遭われた方などのうち、一定の要件に該当する場合は、介護保険料の減免を申請できます。

減免の要件をご確認の上、該当される方は、お住まいの区・支所の介護医療係に申請してください。

目次

生活困窮者減免
所得激減減免
災害減免
法第63条適用者減免(拘禁減免)
制度的無年金者(神戸市在日外国人等福祉給付金受給者)減免
申請の期限
申請書等の一覧
提出先・お問い合わせ先

生活困窮者減免

世帯の年間収入が少なく生活が困窮しており、介護保険料の納付が困難である方に対する減免制度です。

減免の対象者(要件)・減免される金額

下記の1~5のすべてに該当する方が対象です。
保険料段階は、介護保険料のお知らせ(納入通知書)をご覧ください。

  1. 保険料段階が第1段階~第3段階のいずれかであること(生活保護受給者は除く)
  2. 市民税が課税されている者と生計を共にしていないこと
  3. 市民税が課税されている者に扶養されていないこと
  4. 資産等を活用してもなお生活に困窮していること
  5. 世帯の年間の収入額の合計が、下記の表のとおりであること
保険料段階 世帯の年間の収入金額の合計 減免内容
第1段階 60万円+
17.5万円×(世帯員の人数ー1)以下
第1段階の保険料の半額相当に減額
第2段階
第3段階
第2段階 120万円+
35万円×(世帯員の人数ー1)以下
第1段階の保険料の相当額に減額
第3段階

要件の詳細

要件2・3

  • 「扶養」とは、金銭的な援助だけではなく、住まい・食事の提供・公共料金の負担等、あらゆる経済的な援助を含みますので、下記1~6のいずれかに該当する場合は、扶養されていると判断します。
  1. 世帯員のいずれかの者が、市民税課税者の健康保険の被扶養者に入っている場合
  2. 世帯員のいずれかの者を基礎として、市民税課税者が市民税の扶養控除を受けている場合
  3. 市民税課税者から8,000円/月以上の仕送りを受けている場合(仕送りには、現金・食事の提供・食材料の贈与などを含む)
  4. 市民税課税者と同居している場合
  5. 公共料金または住居費(家賃)の名義が、市民税課税者になっている場合
  6. 市民税課税者に、公共料金・住居費・税金・社会保険料のいずれかを負担してもらっている場合

要件4

  • 「資産等を活用してもなお生活に困窮していること」とは、世帯が所有する資産・能力を活用してもなお保険料段階が第1段階の方以上に厳しい生活をしなければならないことを指し、下記1~4のいずれかに該当する場合は、不適当と判断します。
  1. 世帯の金融資産(預貯金・国債・地方債・公社債・株式・現金など)が「350万円+100万円×(世帯員の人数ー1)」を超える場合
  2. 世帯員が「住居または生計を維持するための事業用資産」以外の土地家屋を所有している場合
  3. 世帯員が所有している住宅に、親族の市民税課税世帯が同居している場合
  4. 世帯員が所有している住宅に、親族以外の他の世帯が同居している場合

要件5

  • 「収入」とは、市民税の課税対象となる収入のほか、障害年金・遺族年金などの非課税年金収入や仕送り、年金生活者支援給付金や給付金・補償金など、あらゆる収入のことを指します。

申請書

申請書は、下記からPDFデータをダウンロードできます。
A3サイズ(またはA4サイズ)で印刷の上、ご使用ください。

ダウンロードできない場合は、下記「提出先・お問い合わせ先」にご連絡いただきましたら、郵送でお送りします。

必要な添付書類

収入の状況 添付書類
年金収入がある場合 「年金源泉徴収票」「年金振込通知書」など
年金以外の収入がある場合 「確定申告書」「収支計算書」「市民税申告書の写し」など
雇用保険を受給している場合 「雇用保険受給資格証明書」
年金生活者支援給付金を受給している場合 「年金生活者支援給付金振込通知書」
それ以外の給付金・補償金を受給している場合 振込通知書など、金額がわかる書類
  • 複数の収入がある場合は、該当するすべての収入の添付書類を付けてください。
  • 1年間で支払われた金額の添付書類が必要なため、「年金生活者支援給付金振込通知書」など、随時送付されてくる書類は1年分揃えて添付してください。

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所得激減減免

世帯の主たる生計維持者の失業や事業の休廃止などにより、世帯の所得が激減した方に対する減免制度です。

減免の対象者(要件)

下記の1~5のすべてに該当する方が対象です。(収用減免に該当する場合は、1~3のみで可)
保険料段階は、介護保険料のお知らせ(納入通知書)をご覧ください。

  1. 保険料段階が第4段階~第15段階のいずれかであること
  2. 世帯の主たる生計維持者が、失業・事業の休廃止や著しい損失を受けた・死亡・心身に重大な障害を受けた・長期入院した・収用減免に該当した等、いずれかに該当すること
  3. 上記2の事情が原因となって、世帯の当年の合計所得金額の合算額が、前年の合計所得金額の合算額に比べて、5割以下に減少すること
  4. 世帯の当年の実収月額が、1ヶ月あたり24万5千円以下であること
  5. 当年の合計所得金額から判断して、本人または世帯全員が、市民税の非課税基準に該当すること

収用減免とは、土地収用法・都市計画法その他の法律で収用権が認められている公共事業の施行に伴い資産を売却したために譲渡所得が生じた場合で、当該対象者がその対価補償金等の全部を使って代替資産に買い換えた時などは、特別事情があるものとして減免対象となります。

要件の詳細

要件2

  • 「世帯の主たる生計維持者」とは、世帯の生計に要する費用を、主として負担する者のことを指します。具体的には「世帯主」「世帯の最多所得者」「被保険者を基礎として税法上の配偶者控除または扶養控除を受けている者」のことです。

要件4

  • 「実収月額」とは、当年の合計所得金額の合算額を、12(ヶ月)で割った金額のことです。

要件5

  • 「本人または世帯全員が、市民税の非課税基準に該当する」とは、今年度の保険料段階が4・5段階の方は来年度は1~3段階に、今年度6~15段階の方は来年度1~5段階に下がると見込まれることです。

減免される金額

当年度の保険料段階と下落後の保険料段階に基づいた減免割合により、減免額を計算します。

申請書等

ダウンロードできない場合は、下記「提出先・お問い合わせ先」にご連絡いただきましたら、郵送でお送りします。

必要な添付書類

要件2にかかる添付書類

特別事情 添付書類
死亡した 「死亡証明書」など
心身に重大な障害を受けた 「障碍者手帳」「診断書」「休職証明書」など
長期入院した 「診断書」「入院証明書」「手術証明書」「休職証明書」など
自身の事業または業務を廃止した 「廃業届」「廃業証明書」「法人登記簿」など
自身の事業または業務を休止した 「休業届」「会計簿」「源泉徴収簿」「賃金台帳」など
自身の事業について著しい損失を受けた 「破産手続開始決定書」「破産手続廃止決定書」など
損失の具体的内容を証する書類など
失業した 「離職証明書」「退職証明書」「雇用保険受給資格者証」など
収用減免に該当した 介護医療係へご確認ください

要件3~5の添付書類

状況 添付書類
年金収入がある場合 「年金源泉徴収票」「年金振込通知書」など
事業を休廃止し、事業再開の意思がない場合 ①「所得見込額申告書(様式第2号)」
②「所得見込額申立書(様式第5号)」
③当年1月~休廃止までの収入実績額を証明する書類
事業を休廃止し、事業再開済みの場合 ①「所得見込額申告書(様式第2号)」
②当年1月~休廃止までの収入実績額を証明する書類
③事業再開後の収入額を証明する書類
事業を休廃止し、事業再開未定の場合 ①「所得見込額申告書(様式第2号)」
②当年1月~休廃止までの収入実績額を証明する書類
失業・退職し、再就職の意思がない場合 ①「所得見込額申告書(様式第2号)」
②「所得見込額申立書(様式第5号)」
③当年1月~失業・退職までの収入実績額を証明する書類
失業・退職し、再就職・復職済みの場合 ①「所得見込額申告書(様式第2号)」
②当年1月~失業・退職までの収入実績額を証明する書類
③「給与証明書(様式第3号)」または、
 再就職・復職後の給与支給額を証明する書類
失業・退職し、求職中の場合 ①「所得見込額申告書(様式第2号)」
②当年1月~失業・退職までの収入実績額を証明する書類
事業で著しい損失を受けた場合
心身に重大な障害を受けた場合
長期入院した場合
①「所得見込額申告書(様式第2号)」
②特別事情により収入額が大幅に減少したことが分かる書類
  • 複数の状況に該当する場合は、該当するすべての添付書類を提出してください。
  • 申請日時点で当年の収入・所得見込みが判断できない場合は、添付書類が揃っていても、確定申告などが終わった時期以降の申請をお願いすることがあります。

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災害減免

風水害・火災などにより住宅・家財に著しい被害を受けた方のうち、一定の所得要件に該当する方に対する減免制度です。

減免の対象者(要件)

下記の1・2のすべてに該当する方が対象です。

  1. 災害により、住宅・家財その他の財産について2割以上の損害または床上浸水を受けたこと
  2. 世帯の前年の合計所得金額の合算額が、1,000万円以下であること

要件の詳細

災害の範囲

  • 震災・風水害・火災・冷害・雪害・干害・落雷・噴火その他の自然現象の異変による災害
  • 鉱害・火薬類の爆発その他の人為による異常な災害
  • 害虫・害獣その他の生物による異常な災害

盗難・横領・詐欺・恐喝・交通事故などによる損害は対象外です。

財産の範囲

  • 居住する家屋(持ち家・賃貸ともに含む)
  • 居住する家屋に所属する家財
  • 所有する事業用の資産(事務所・資材・商品・土地など)

家屋で所有するが、居住しておらず事業用でないもの(自己用の別荘など)は対象外です。

損害の考え方

  • 「罹災証明書」「被災証明書」などの証明内容に基づき、損害割合を計算します。
  • 災害により、居住する家屋・居住する家屋に所属する家財・所有する事業用の資産のうち複数について損害を受けた場合は、各損害割合の中で最大のものを採用します。

減免される金額

下表に基づき、被災月以降(被災月を含めて6ヶ月間)の保険料が減免されます。

損害割合 世帯の前年の合計所得金額
100万円以下 100万円超500万円以下 500万円超1,000万円以下
20%以上50%未満または、
床上浸水
7割減免 5割減免 3割減免
50%以上または、
半壊・半焼・全壊・全焼・
流失・大規模半壊
10割減免 7割減免 5割減免

申請書等

ダウンロードできない場合は、下記「提出先・お問い合わせ先」にご連絡いただきましたら、郵送でお送りします。

申請に必要な添付書類

損害を受けたもの 添付書類
居住する家屋
所有する事業用の家屋
「罹災証明書」「被災証明書」
居住する家屋に所属する家財
所有する事業用の家屋に所属する家財
「罹災証明書」「被災証明書」または、
「財産被害状況明細表(様式第4号)」など
  • 「罹災証明書」「被災証明書」は、市町村の機関が発行するものに限ります。

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法第63条適用者減免(拘禁減免)

刑事施設・労役場などの施設に、2ヶ月以上収監されている方に対する減免制度です。

減免の対象者(要件)

下記の1・2のすべてに該当する方が対象です。

  1. 刑事施設・労役場・警察官署に付属する留置場・監置場に拘禁・留置されている(されていた)こと
  2. 上記1の期間が2ヶ月を超えること

減免される金額

拘禁が開始された月から、拘禁が終了した月の前月までの保険料が、全額免除されます。

申請書

ダウンロードできない場合は、下記「提出先・お問い合わせ先」にご連絡いただきましたら、郵送でお送りします。

必要な添付書類

状況 添付書類
懲役・禁錮・拘留による拘禁の場合 「判決書」「刑務所在所証明書」など
被告人としての勾留の場合 勾留の裁判を証する書類または、
刑事施設・留置場などの「在所証明書」
  • どうしても添付書類が用意できない場合は、介護医療係までご相談ください。

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制度的無年金者(神戸市在日外国人等福祉給付金受給者)減免

「神戸市在日外国人等福祉給付金」を受給している方に対する減免制度です。

減免の対象者(要件)

下記の1に加え、2または3のいずれかに該当する方が対象です。

  1. 保険料段階が第2段階~第3段階のいずれかであること
  2. 「神戸市在日外国人等福祉給付金」の要件に該当し、給付金を受給していること
  3. 「神戸市在日外国人等福祉給付金」について支給制限がかかっているが、その理由が、他の自治体が実施する同様の給付制度の受給対象となっているためであり、かつ、その他に支給制限の理由がないこと

減免される金額・申請の流れ

  • 当該年度の保険料に対し、規則で定められた減免割合により減免額を計算します。
  • この減免制度は当面の間、特例措置として、被保険者からの減免申請なく減免適用しています。

申請の期限

いずれの減免も、申請期限は減免を受けようとする保険料年度の、年度末(3月31日)です。
 
  • 所得激減減免・災害減免の場合で、特別事情が生じた月・被災月が1月~3月までの時は、翌年度内が期限になります。
  • 申請期限を過ぎてしまった場合、やむを得ない事情があると認められる時には申請期限の延長が認められることもありますので、下記「7.提出先・お問合せ先」までお問い合わせください。

 申請書等の一覧

申請書等は、下記からPDFデータをダウンロードできます。
A4サイズで印刷の上、ご使用ください。

申請書(所得激減減免・災害減免・拘禁減免共通)

その他必要な書類(所得激減減免)

その他必要な書類(災害減免)


各減免の説明に戻る

提出先・お問い合わせ先

お住まいの区の区役所・支所の介護医療係(北神区役所は市民課窓口係)

各区役所・北須磨支所のお問い合わせ先
 

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お問い合わせ先

福祉局介護保険課