最終更新日:2024年10月29日
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収入が少ない方や、失業等により所得が大幅に減少した方、災害に遭われた方などのうち、一定の要件に該当する場合は、介護保険料の減免を申請できます。
減免の要件をご確認の上、該当される方は、お住まいの区・支所の介護医療係に申請してください。
生活困窮者減免
所得激減減免
災害減免
法第63条適用者減免(拘禁減免)
制度的無年金者(神戸市在日外国人等福祉給付金受給者)減免
申請の期限
申請書等の一覧
提出先・お問い合わせ先
世帯の年間収入が少なく生活が困窮しており、介護保険料の納付が困難である方に対する減免制度です。
下記の1~5のすべてに該当する方が対象です。
保険料段階は、介護保険料のお知らせ(納入通知書)をご覧ください。
保険料段階 | 世帯の年間の収入金額の合計 | 減免内容 |
---|---|---|
第1段階 | 60万円+ 17.5万円×(世帯員の人数ー1)以下 |
第1段階の保険料の半額相当に減額 |
第2段階 | ||
第3段階 | ||
第2段階 | 120万円+ 35万円×(世帯員の人数ー1)以下 |
第1段階の保険料の相当額に減額 |
第3段階 |
申請書は、下記からPDFデータをダウンロードできます。
A3サイズ(またはA4サイズ)で印刷の上、ご使用ください。
ダウンロードできない場合は、下記「提出先・お問い合わせ先」にご連絡いただきましたら、郵送でお送りします。
収入の状況 | 添付書類 |
---|---|
年金収入がある場合 | 「年金源泉徴収票」「年金振込通知書」など |
年金以外の収入がある場合 | 「確定申告書」「収支計算書」「市民税申告書の写し」など |
雇用保険を受給している場合 | 「雇用保険受給資格証明書」 |
年金生活者支援給付金を受給している場合 | 「年金生活者支援給付金振込通知書」 |
それ以外の給付金・補償金を受給している場合 | 振込通知書など、金額がわかる書類 |
世帯の主たる生計維持者の失業や事業の休廃止などにより、世帯の所得が激減した方に対する減免制度です。
下記の1~5のすべてに該当する方が対象です。(収用減免に該当する場合は、1~3のみで可)
保険料段階は、介護保険料のお知らせ(納入通知書)をご覧ください。
※収用減免とは、土地収用法・都市計画法その他の法律で収用権が認められている公共事業の施行に伴い資産を売却したために譲渡所得が生じた場合で、当該対象者がその対価補償金等の全部を使って代替資産に買い換えた時などは、特別事情があるものとして減免対象となります。
当年度の保険料段階と下落後の保険料段階に基づいた減免割合により、減免額を計算します。
ダウンロードできない場合は、下記「提出先・お問い合わせ先」にご連絡いただきましたら、郵送でお送りします。
特別事情 | 添付書類 |
---|---|
死亡した | 「死亡証明書」など |
心身に重大な障害を受けた | 「障碍者手帳」「診断書」「休職証明書」など |
長期入院した | 「診断書」「入院証明書」「手術証明書」「休職証明書」など |
自身の事業または業務を廃止した | 「廃業届」「廃業証明書」「法人登記簿」など |
自身の事業または業務を休止した | 「休業届」「会計簿」「源泉徴収簿」「賃金台帳」など |
自身の事業について著しい損失を受けた | 「破産手続開始決定書」「破産手続廃止決定書」など 損失の具体的内容を証する書類など |
失業した | 「離職証明書」「退職証明書」「雇用保険受給資格者証」など |
収用減免に該当した | 介護医療係へご確認ください |
状況 | 添付書類 |
---|---|
年金収入がある場合 | 「年金源泉徴収票」「年金振込通知書」など |
事業を休廃止し、事業再開の意思がない場合 | ①「所得見込額申告書(様式第2号)」 ②「所得見込額申立書(様式第5号)」 ③当年1月~休廃止までの収入実績額を証明する書類 |
事業を休廃止し、事業再開済みの場合 | ①「所得見込額申告書(様式第2号)」 ②当年1月~休廃止までの収入実績額を証明する書類 ③事業再開後の収入額を証明する書類 |
事業を休廃止し、事業再開未定の場合 | ①「所得見込額申告書(様式第2号)」 ②当年1月~休廃止までの収入実績額を証明する書類 |
失業・退職し、再就職の意思がない場合 | ①「所得見込額申告書(様式第2号)」 ②「所得見込額申立書(様式第5号)」 ③当年1月~失業・退職までの収入実績額を証明する書類 |
失業・退職し、再就職・復職済みの場合 | ①「所得見込額申告書(様式第2号)」 ②当年1月~失業・退職までの収入実績額を証明する書類 ③「給与証明書(様式第3号)」または、 再就職・復職後の給与支給額を証明する書類 |
失業・退職し、求職中の場合 | ①「所得見込額申告書(様式第2号)」 ②当年1月~失業・退職までの収入実績額を証明する書類 |
事業で著しい損失を受けた場合 心身に重大な障害を受けた場合 長期入院した場合 |
①「所得見込額申告書(様式第2号)」 ②特別事情により収入額が大幅に減少したことが分かる書類 |
風水害・火災などにより住宅・家財に著しい被害を受けた方のうち、一定の所得要件に該当する方に対する減免制度です。
下記の1・2のすべてに該当する方が対象です。
災害の範囲
盗難・横領・詐欺・恐喝・交通事故などによる損害は対象外です。
財産の範囲
家屋で所有するが、居住しておらず事業用でないもの(自己用の別荘など)は対象外です。
損害の考え方
下表に基づき、被災月以降(被災月を含めて6ヶ月間)の保険料が減免されます。
損害割合 | 世帯の前年の合計所得金額 | ||
---|---|---|---|
100万円以下 | 100万円超500万円以下 | 500万円超1,000万円以下 | |
20%以上50%未満または、 床上浸水 |
7割減免 | 5割減免 | 3割減免 |
50%以上または、 半壊・半焼・全壊・全焼・ 流失・大規模半壊 |
10割減免 | 7割減免 | 5割減免 |
損害を受けたもの | 添付書類 |
---|---|
居住する家屋 所有する事業用の家屋 |
「罹災証明書」「被災証明書」 |
居住する家屋に所属する家財 所有する事業用の家屋に所属する家財 |
「罹災証明書」「被災証明書」または、 「財産被害状況明細表(様式第4号)」など |
刑事施設・労役場などの施設に、2ヶ月以上収監されている方に対する減免制度です。
下記の1・2のすべてに該当する方が対象です。
拘禁が開始された月から、拘禁が終了した月の前月までの保険料が、全額免除されます。
ダウンロードできない場合は、下記「提出先・お問い合わせ先」にご連絡いただきましたら、郵送でお送りします。
状況 | 添付書類 |
---|---|
懲役・禁錮・拘留による拘禁の場合 | 「判決書」「刑務所在所証明書」など |
被告人としての勾留の場合 | 勾留の裁判を証する書類または、 刑事施設・留置場などの「在所証明書」 |
「神戸市在日外国人等福祉給付金」を受給している方に対する減免制度です。
下記の1に加え、2または3のいずれかに該当する方が対象です。
お住まいの区の区役所・支所の介護医療係(北神区役所は市民課窓口係)
各区役所・北須磨支所のお問い合わせ先