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最終更新日:2024年6月7日
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神戸市では、定期的に状態を確認するため、基本チェックリスト実施日から原則24ヶ月を有効期間としています。 |
要支援者であれば、訪問型・通所型サービスを利用できます。一般介護予防事業については、原則65歳以上の方の利用となります。第2号被保険者は、事業対象者としてサービスを利用することはできません。 |
総合事業の訪問型・通所型サービスを利用できるのは、要支援1.2の方、基本チェックリストにより事業対象者と判定された方です。したがって、要支援1.2の方は訪問型・通所型サービスを利用するために基本チェックリストを受けていただく必要はありません。 |
生活援助のみの利用者でも、介護予防サービスの対象者に該当する方は介護予防訪問サービスを利用できます。 |
要支援認定のある方については、主治医意見書や認定調査票の自立度の判定を採用します。差異があった場合は、主治医意見書を基準とします。事業対象者の方で主治医意見書がない場合、または要支援認定のある方であっても、認定調査以降のアセスメントにおいて本人の状態が認定調査時の状態と異なる場合等は、ケアプラン作成者が判断し、アセスメントシートに自立度を記載してください。対象者の目安②に該当すると判断した場合、具体的な心身の状況等をアセスメントシート及び支援経過記録に記載してください。 |
お尋ねの場合、生活支援訪問サービスでは身体介護を提供できないので、対象者の目安④に該当するものとして、介護予防訪問サービスの利用が可能です。 |
「地域においてサービス提供事業者が確保できない場合」とあるが、生活支援訪問サービス事業所の調整はどの地域まで実施すればよいか。 |
利用者の居住区に所在する事業所については、原則調整を行ってください。調整の結果、提供事業者が確保できず、介護予防訪問サービスを利用する場合は、その経過を支援経過記録に記載してください。なお、隣接区など利用者の居住区外に所在する事業所についても、必要に応じて調整を行ってください。 |
お尋ねの場合、介護予防訪問サービスの必要性や、生活支援訪問サービスとの提供内容及び従事者の違いを説明いただいた上で、それでも利用者が生活支援訪問サービスの利用を強く希望する場合は、生活支援訪問サービスの利用が可能です。なお、その場合は説明の経過等を支援経過記録に記載してください。 |
生活支援訪問サービスの利用者が、月途中で状態が変化し、身体介護が必要になった場合は、月途中での介護予防訪問サービスへの変更は可能か。 |
月の途中に利用者の状態像に変化が生じ、アセスメントの結果、身体介護が必要と判断される場合、ケアプランの変更やサービス事業者と利用者との契約など必要な手続きを経た上で介護予防訪問サービスに切り替えて下さい。この場合、報酬算定はそれぞれ日割りとなります。 |
対象者の目安に該当しない場合は、原則として介護予防訪問サービスを利用いただくことはできません。お尋ねの場合、訪問型サービスの対象者についての考え方を説明いただき、生活支援訪問サービスをご案内ください。 |
含まれます。なお、従来の介護予防訪問介護で、訪問介護員等としての資格をお持ちの方については、介護予防訪問サービス・生活支援訪問サービスともに従事可能です。 |
訪問介護の利用者数と介護予防訪問サービスを合算したうえで、訪問介護として必要となるサービス提供責任者を配置することになります。 |
生活支援訪問サービスの報酬の設定は、人員基準や運営基準の緩和を踏まえたのもであり、サービス提供時間の考え方を変えたものではありません。したがって、介護予防訪問サービスも生活支援訪問サービスもサービス提供時間については介護予防訪問介護と同じ考え方です。介護予防サービス計画において設定された目標等を勘案し、必要な程度の量を提供してください。 |
単独運営する場合の訪問事業責任者は、サービス提供責任者と同程度の資格が必要としており、一定の研修受講者では従事不可です。 |
具体的な人数を規定するものではありません。サービス提供するにあたり必要となる人数を配置してください。 |
現在、住民主体訪問サービスを利用できる方は、事業対象者・要支援者と、要支援・事業対象者から継続して利用する要介護者のみです。 |
介護予防通所サービスについて、サービスの必要性を感じない方(余暇時間の充実など)が利用の継続を強く望んだ場合はサービスの利用対象者にあてはまるのか。 |
利用者にサービスの目的である自立支援の主旨を説明の上、一般介護予防事業や地域の通いの場、インフォーマルサービス等をご紹介ください。 |
入浴や体操がサービス内容として必須とはされていませんが、利用者に応じて必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行っていただくこととしています。 |
例えば、身体機能向上のための機能訓練や、調理や掃除・洗濯といった生活機能向上のためのトレーニングを想定しています。 |
介護給付(通所介護)の人員、設備基準を満たすことをもって、介護予防通所サービスの基準を満たしているとみなされます。また、人員配置は、通所介護と介護予防通所サービスを合わせた利用者数に応じて必要な員数の配置が必要です。 |
お見込みのとおりです。通所介護の対象になる利用者(要介護者)と介護予防通所サービスの対象となる利用者(要支援者等)の合算で利用定員を定めることとされています。 |
「通所介護と通所リハビリテーションの併用はできない」「複数の通所介護事業所のサービスは併用できない」というのは総合事業でも同じか。 |
お見込みのとおりです。 |
自宅と事業所が同一建物ではないが、事業所の職員が歩いて利用者に付き添って自宅から事業所まで送り迎えしている場合には減算になるのか。 |
徒歩での送迎は「送迎あり」と考えます。減算にはなりません。 |
市町村が単価を設定するにあたっては、国が定める基準を目安としています。要支援1の方について、国の基準を上回る単価を設定することは想定していません。 |
いずれも、算定する報酬は計画上の報酬区分になります。 |
週1回の方の月5回目の利用、週2回の方の月9回目(10回目)の利用が考えられますが、いずれも月包括報酬内での利用になります。利用制限はありません。 |
利用者の都合等により提供回数が変更になった場合でも、算定する報酬は計画上の報酬区分になります。利用者の状態等に変化があり、回数を変更する必要がある場合には、新たな状態等に応じてケアプランを変更の上、翌月から算定報酬の見直しを行ってください。 |
月途中に利用回数の変更があった場合でも、算定する報酬は計画上の報酬区分になります。必要に応じてケアプランを変更の上、翌月から算定報酬の見直しを行ってください。 |
報酬区分は週2回程度までとなっているため、それ以上の請求はできません。 |
要支援者・事業対象者の方で、ケアマネジメントの結果フレイル改善通所サービスの利用が適当と判断された場合に利用できます。 |
あんしんすこやかセンターに相談に来られた方で、通所サービスを希望の場合は、まずフレイル改善通所サービスをご案内ください。特に、認知症高齢者の日常生活自立度が自立またはⅠ、かつ障害高齢者の日常生活自立度が自立またはJの方についてはフレイル改善通所サービスを積極的にご検討ください。 |
市外の事業所でも、神戸市の「介護予防訪問サービス」「生活支援訪問サービス」「介護予防通所サービス」の指定を受けることは可能か。 |
事業所の所在地にかかわらず、指定申請が可能です。 |
要支援の方に対する訪問介護・通所介護のサービスは、総合事業サービスとなり、神戸市の被保険者へのサービス提供は、神戸市の各サービスの指定事業者でなければできません。神戸市の新規指定申請の手続きをしてください。 |
他市町村に所在する事業所であっても、神戸市の総合事業の指定を受けていれば、サービス利用(提供)可能です。 |
老人福祉法に基づく「老人居宅介護等事業」「老人デイサービス事業」に総合事業の各サービスは含まれるか。(定款の変更は必要か。) |
「老人居宅介護等事業」の定義には「第1号訪問事業のうち介護予防訪問サービス」、「老人デイサービス事業」の定義には「第1号通所事業のうち介護予防通所サービス」が含まれています。一方、「生活支援訪問サービス」は含まれていません。 |
必要です。 |
フレイル予防支援事業を除く一般介護予防事業は全てのサービスと併用可能です。 |
①総合事業のみ利用する月は介護予防ケアマネジメント、予防給付+総合事業で利用する月は介護予防支援となります。そのため、月ごとにサービス内容に応じて介護予防支援費又は介護予防ケアマネジメント費を選択して請求します。 |
月ごとにサービス内容に応じて介護予防支援費又は介護予防ケアマネジメント費を選択して請求とは、「介護予防サービス計画作成依頼届」もその都度提出するのか。 |
その都度提出する必要はありません。 |
介護予防支援費の「介護予防サービス計画作成依頼届」と介護予防ケアマネジメント費の「介護予防サービス計画作成依頼届」は同一の様式か。 |
神戸市では、要支援者は従来の「介護予防サービス計画作成依頼届」、事業対象者は「介護予防ケアマネジメント依頼届」とし、どちらも提出先は認定事務センターです。 |
次のような場合です。 |
アセスメントを行い、マイ・ケアプランを作成し、一般介護予防事業を案内、本人のセルフケア行動の促しをした場合には、セルフ型を算定できます。 |
お見込みのとおりです。 |
介護給付利用開始までの間、事業対象者として、総合事業サービスの利用を継続することを可能としています(総合事業の暫定利用手続き:要申請)。 |
デイ(通所型サービス)・ヘルプ(訪問型サービス)を暫定で利用する場合、総合事業サービスか居宅のサービスかを明確に決定しておかなければならないのか。 |
これまで通り、要支援か要介護どちらかを見込んでの暫定プランを作成し、サービスを利用します。 |
可能です。 |
住所地特例者は、居住する施設が所在する市町村(以下「施設所在市町村」)の総合事業サービスを利用します。したがって、他市の被保険者であっても、神戸市内の施設に居住する住所地特例者については神戸市の総合事業サービスを利用します。 |
できません。A市の被保険者は、A市の総合事業(A市の総合事業の指定を受けた事業所)のみ利用できます。 |
要支援の方に対する訪問介護・通所介護のサービスは、総合事業サービスとなり、神戸市の被保険者へのサービス提供は、神戸市の各サービスの指定事業者でなければできません。神戸市の新規指定申請の手続きをしてください。 |
他市町村に所在する事業所であっても、神戸市の総合事業の指定を受けていれば、利用可能です。 |
保険者である神戸市の地域区分単価が適用されます。 |
月の途中から総合事業の利用を開始した場合や、月の途中で要介護認定等の区分変更があった場合、費用の請求はどのようにするのか。 |
日割りについては、「月額包括報酬の日割り請求にかかる適用について」を参照してください。 |
日割りについては、「月額包括報酬の日割り請求にかかる適用について」を参照してください。 |
訪問型サービス(介護予防訪問サービス・生活支援訪問サービス)、介護予防通所サービスについては、利用者の自己負担分が介護扶助の対象となります。フレイル改善通所サービスについては、利用者負担は介護扶助の対象外です。 |
介護予防訪問サービス及び介護予防通所サービスについては助成対象となりますが、生活支援訪問サービスについては対象外です。 |
総合事業のサービスについて、当面は給付制限を行わないこととしています。
※要支援者について、被保険者証に給付制限の記載がある場合、予防給付については給付制限が適用され、総合事業については給付制限が適用されませんので、請求時にはご注意ください。 |