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最終更新日:2023年10月2日
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主治医意見書の作成について、まとめています。
主治医意見書の作成
主治医欄の記入
主治医意見書予診票の活用
問い合わせ先
要介護認定には主治医(かかりつけ医)の意見書が必要であることを説明し、申請手続きが円滑に進むように、申請者に適切な指導・助言を行ってください。
特に主治医に事前に連絡(必要により受診)したかどうかを確認し、まだ連絡していない方には、なるべく早く主治医へ連絡(必要により受診)するよう、勧奨してください。
※最近の受診歴がない等の理由により意見書が作成されないケースが多数ありますのでご注意ください。
次の事項を説明してください。
認定申請書の主治医欄には、主治医氏名(姓・名とも)、医療機関名、所在地・電話番号を記載するので、これらの確認が必要です。記入に際しては、被保険者本人または家族の意思が正確に反映されなければなりません。
また、主治医の診療科目も記載していただきたいので、その確認をお願いします。
主治医意見書予診票は主治医意見書を作成するにあたり、被保険者や家族、担当ケアマネジャー等から必要な情報を得て、記載内容の充実を図るためのものです。
被保険者等と主治医が密接に連携をとれている場合などを除き、申請代行時に、被保険者へ予診票を記入のうえ主治医に提出するよう説明してください。
なお、被保険者や家族による予診票の作成が難しい場合は、予診票の作成にご協力いただきますようお願いいたします。
特に下記例のような主治医が被保険者の日頃の状況を把握することが困難な場合等は、予診票を記入のうえ受診を行うよう説明してください。
(例)主治医が被保険者の日頃の状況を把握することが困難な場合
患者様が受診時に主治医意見書予診票をお持ちでなく、主治医意見書記載に当たって主治医意見書予診票をご利用される場合は患者様へお渡しください。
なお、主治医意見書を神戸市へご提出される際に、主治医意見書予診票は同封しないようお願いいたします。(主治医意見書予診票は各医療機関で保管してください。)
神戸市福祉局 介護保険課 認定事務センター
〒651-0190 神戸ポート郵便局 私書箱25号
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