ホーム > 生活保護・地域福祉 > 生活保護 > 生活保護のあらまし

生活保護のあらまし

最終更新日:2024年10月9日

ここから本文です。

生活保護の申請は国民の権利です。
生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずに下記の窓口でご相談ください。

窓口

各区保健福祉部・北神区役所保健福祉課・北須磨支所生活支援課のくらし支援窓口

  • 東灘区役所(保健福祉部)078-841-4131(代)
  • 灘区役所(保健福祉部)078-843-7001(代)
  • 中央区役所(保健福祉部)078-335-7511(代)
  • 兵庫区役所(保健福祉部)078-511-2111(代)
  • 北区役所(保健福祉部)078-593-1111(代)
  • 北神区役所保健福祉課 078-981-5377(代)
  • 長田区役所(保健福祉部)078-579-2311(代)
  • 須磨区役所(保健福祉部)078-731-4341(代)
  • 北須磨支所生活支援課 078-793-1212(代)
  • 垂水区役所(保健福祉部)078-708-5151(代)
  • 西区役所(保健福祉部)078-940-9501(代)

生活保護とは

病気やけがや高齢のために働けなくなったり、離別や死別で収入がなくなったり、働いていても収入が少なかったりして生活費や医療費に困ることがあります。このような時に、国が最低生活を保障するとともに、一日も早く自分の力で生活していけるように援助する制度です。

保護の種類には

8つの扶助があります。

  • 生活扶助 衣食など日常の生活費
  • 住宅扶助 家賃・地代
  • 教育扶助 義務教育の費用
  • 医療扶助 治療費など
  • 介護扶助
  • 出産扶助
  • 生業扶助
  • 葬祭扶助

保護を受けるためには

働ける人は能力に応じて働き、親族などの援助や他の社会保障制度による年金・手当などで受けられるものは受け、預貯金等も含めて資産は当面の生活に役立てていただくことが必要です。

(参考)生活保護を申請したい方へ(厚生労働省)(外部リンク)

保護のしくみ

保護を受けることができるかどうかは、国の定める保護基準に基づいて算定した最低生活費と収入をくらべて判断します。その場合、同居している世帯全体を単位として最低生活費や収入を算定します。ですから、保護の申請は基本的には個人ではなく世帯単位でしていただきます。
収入が最低生活費より少ない場合には、その不足を補う形で保護が行われます。
最低生活費は家族の年齢や人数などにより異なり、扶助の内容も世帯の生活状況や収入状況によって異なります。

最低生活費と収入の比較による保護の要否判定

最低生活費と収入の比較による保護の要否判定の表

要否判定表
収入が最低生活費を下回る場合、その不足分の保護が受けられます。
反対に収入が最低生活費を上回る場合、保護が受けられません。

生活保護の手続き

保護の申請は、お住まいの区の福祉事務所(区役所保健福祉部・北須磨支所生活支援課・北神区役所保健福祉課)で手続きをしてください。福祉事務所では専任の面接員が相談に応じています。暮らしのことでお困りの場合は、まず福祉事務所にお越しください。
なお、生活保護の適用は、申請のあった日以降となっております。
ホームレスの自立支援

貧困ビジネスの対策など

いわゆる「貧困ビジネス」が社会問題となっています。生活保護費の搾取は違法であり、該当する事案があれば、警察等での対応が必要となります。
生活保護の申請手続き等の対価として謝礼を要求する等の行為も「貧困ビジネス」に該当します。そのような事案があれば、福祉事務所にご相談ください。
生活保護の申請手続き等については、特別な知識を必要とするものではないため、一人での手続きに不安がある場合は、福祉事務所にご相談ください。

お問い合わせ先

福祉局くらし支援課