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生活保護法による指定医療機関の指定の更新

最終更新日:2024年11月6日

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2014年7月以降、生活保護法の指定医療機関は、6年ごとに更新申請を行うことになっています。
ただし、次の1、2に該当する場合(開設者が個人で、親族のみが診療等に従事している場合)は、自動的に更新されるため、申請は必要ありません。

  1. 医師、歯科医師又は薬剤師の開設する指定医療機関であって、その指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である医師、歯科医師若しくは薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているもの
  2. 医師、歯科医師又は薬剤師の開設する指定医療機関であって、その指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である医師、歯科医師若しくは薬剤師及びその者と同一の世帯に属する配偶者、直系血族若しくは兄弟姉妹である医師、歯科医師若しくは薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているもの

更新申請が必要な医療機関の場合

指定の更新が必要な医療機関へは有効期間終了の2か月前までに、書面でお知らせしますので、申請手続きを行って下さい。

指定の更新申請に必要な書類

  1. 申請書(指定・指定更新)
  2. 誓約書

提出先

各区役所(支所)の生活保護担当課

様式

申請書等の書き方については以下のファイルをご参照ください。

その他

2023年7月1日より、近畿厚生局に保険医療機関としての有効期間の更新手続きを行うことで、生活保護の指定医療機関としての有効期間の更新手続きも同時に行うことが可能になりました。この場合は、各区役所への更新申請書の提出は不要となりますので、お手数ですがその旨を区役所へ連絡してください。

更新申請が不要な医療機関の場合

指定の更新が必要ない医療機関の場合は、有効期間終了前6月から同3月までの間に指定更新の意思がない旨の届出がない場合は自動的に指定が更新されます。
更新後、新たな有効期間を書面でお知らせします。

指定申請・各種届出書の提出先(福祉事務所一覧)

所在地を管轄する各区役所(支所)の生活保護担当課へ、提出してください。

指定申請・各種届出書の提出先一覧
  郵便番号 所在地 電話番号
東灘区保健福祉部生活支援課 658-8570 東灘区住吉東町5丁目2番1号区役所1階 078-841-4131(代表)
灘区保健福祉部生活支援課 657-8570 灘区桜口町4丁目2番1号区役所1階 078-843-7001(代表)
中央区保健福祉部生活支援課 651-8570 中央区東町115番地区役所2階 078-335-7511(代表)
兵庫区保健福祉部生活支援課 652-8570 兵庫区荒田町1丁目21番1号区役所7階 078-511-2111(代表)
北区保健福祉部生活支援課 651-1195 北区鈴蘭台北町1丁目9番1号鈴蘭台駅前再開発ビル6階 078-593-1111(代表)
北区北神支所保健福祉課保護係 651-1302 北区藤原台中町1丁目2番1号北神中央ビル5階 078-981-5377(代表)
長田区保健福祉部生活支援課 653-8570 長田区北町3丁目4番地の3区役所2階 078-579-2311(代表)
須磨区保健福祉部生活支援課 654-8570 須磨区大黒町4丁目1番1号区役所3階 078-731-4341(代表)
須磨区北須磨支所生活支援課 654-0195 須磨区中落合2丁目2番6号 078-793-1212(代表)
垂水区保健福祉部生活支援課 655-8570 垂水区日向1丁目5番1号区役所1階 078-708-5151(代表)
西区保健福祉部生活支援課 651-2295 西区糀台5丁目4番1号区役所2階 078-940-9501(代表)

お問い合わせ先

神戸市福祉局くらし支援課(医療担当)
電話:078-322-5202

お問い合わせ先

福祉局くらし支援課