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最終更新日:2023年4月3日
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NPO法人の登記事項から資産の総額が削除され、貸借対照表作成後、遅滞なく公告する方式に変更されました。
公告の対象となる貸借対照表は、平成30年10月1日以後に作成する貸借対照表です。経過措置として、平成30年10月1日以前に作成した貸借対照表で直近のもの(特定貸借対照表)についても、公告をしなければなりません。この場合、平成30年10月1日までに公告するか、平成30年10月1日以後遅滞なく公告する必要があります。
NPO法人は、公告の方法を定款で定めることとされています。貸借対照表の公告の方法を現行の定款の規定と別の方法とする場合は、定款変更が必要となります。
貸借対照表の公告方法は、NPO法により、下表1~4の方法が定められていますので、いずれかを選択してください。
公告方法 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 官報に掲載する方法 | 貸借対照表の要旨の公告で足りる。 1度掲載するのみで良い。 |
2 | 日刊新聞紙に掲載する方法 | |
3 | 電子公告 | 法人のHP、内閣府NPO法人ポータルサイト等を利用する。 作成の日より約5年間継続して行う必要がある。 ※内閣府NPO法人ポータルサイトの利用方法の詳細は、内閣府NPO法人ポータルサイトにおける貸借対照表の公告の方法について(外部リンク)。 |
4 | 法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法 | 公告開始後、1年間継続して行う必要がある。 ※主たる事務所の掲示場が、不特定多数の者に容易に認識できる場所にあること。 |
(公告の方法)
第○条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、○○に掲載して行う。
※下線部の記載例については、下記の公告方法別の記載例を参照。
公告方法 | 記載例 |
---|---|
第1号 (官報) |
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、官報に掲載して行う。 |
第2号 (日刊新聞紙) |
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、○○県において発行する○○新聞に掲載して行う。 |
第3号 (電子公告) |
【記載例1:法人のホームページを選択する場合】 ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。 |
【記載例2:内閣府NPO法人ポータルサイトを選択する場合】 ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、内閣府NPO法人ポータルサイト(法人入力情報欄)に掲載して行う。 |
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【記載例3:事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法を定める場合】 ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。なお、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、○○県において発行する○○新聞に掲載して行う。 |
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第4号 (主たる事務所の公衆の見やすい場所) |
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行う。 |
(注1)NPO法人の公告については、公告方法が定められているものがあります。①解散した場合に清算人が債権者に対して行う公告(法第31条の10第4項)及び②清算人が清算法人について破産手続開始の申立を行った旨の公告(法第31条の12第4項)については、官報に掲載して行う必要があります。
(注2)以下のように複数の手段を重ねて選択することは可能ですが、下線部を「又は」とするような選択的な方法を定めることは、定款を見ただけでは公告方法を確定的に理解できないため相応しくありません。
【記載例】第○条 この法人の公告は、この法人のホームページに掲載して行うとともに、この法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行う。
定款変更箇所が、公告事項のみである場合、認証ではなく定款変更の届出のみで足ります。総会において定款変更の決議をとり、所轄庁へ必要書類を提出することで完了します。
貸借対照表の公告方法は、登記事項ではありませんので、法務局への変更申請は不要です。