- 勤務先の健康保険を脱退した場合(被扶養者を含む)は国民健康保険の加入手続が必要です。
- この加入手続(勤務先の健康保険の脱退)は、郵送による届出ができます。
- 本届出で同時に国民年金の加入手続が可能です。
※この加入手続以外(生活保護の廃止など)では郵送手続が利用できません。
※他の健康保険制度の脱退、生活保護の廃止、市外転入または出生以外の理由で国民健康保険に加入することはできません。
郵送申請
必要なもの
- 国民健康保険関係届(記名が必要です)
- 健康保険資格喪失証明書(保険者(協会けんぽ・健康保険組合など)または事業所が発行したもの)
- マイナンバーがわかるもの(下記の注意事項をご覧ください)
※マイナンバーの記入がなくても届出ができます。
関係届の記載方法
- 記載例を参考に、必要事項を記入してください。
- 日中に連絡が取れる電話番号を必ず記入してください。
- 記載漏れや不足書類がないか十分にご確認のうえ郵送してください。
※不備がある場合は書類一式を返送することがあります。
※届書受理後、区役所・支所から内容確認のため電話で問い合わせをする場合があります。
※届書の記入方法ほかご不明な点があれば、下記
問い合わせ先までご連絡ください。
送付先
お住まいの区役所・支所(住所は下記参照)の国民健康保険担当
※北神地域にお住まいの方は北区役所に、西神地域にお住まいの方は西区役所に送付してください。
保険証の交付
- 郵送による提出物が到着しましたら、手続は完了です。
- 手続完了後、保険証を世帯主宛に普通郵便で送ります。
※新規加入時のみ、住所を確認するため郵便局における転送はできません。
※勤務先の健康保険の資格を喪失した日(退職日の翌日)から、国民健康保険に加入(資格取得)します。
保険料の通知など
- 保険料は国民健康保険の資格ができた月の分からお支払いいただきます。(届出の月からではありません)
加入の届出が遅れている場合は、さかのぼって保険料を納めていただくことになります。
- 届出書を受理すると原則、翌月中旬頃に保険料の決定通知(納入通知書)をお送りします。
2020年4月以降の加入の場合は6月中旬頃にお知らせします。この場合、保険料は1年分を6月~翌年3月までの各月(10回)に分けて納付していただきます。
- 納期限は各月の末日(金融機関休業日の場合は、翌営業日)です。
- マイナンバーの記入
- 医療機関への連絡
- 現在、医療機関にかかっている方は、医療機関に保険証が変わることを伝え、国民健康保険の保険証が届き次第、提示してください。
- 関連手続き
- 国民年金の手続き
- 60歳未満の方は、本届出を以て国民年金第1号被保険者になります。
- 福祉医療費助成制度の受給者の手続き
- 神戸市の福祉医療費助成制度を受給されている方は、加入している健康保険の変更があった場合、新しい保険証を持参して、お住まいの区役所・支所に届出が必要となります。
- お手元にある福祉医療費助成制度の受給者証はそのまま使用できます。(県外の国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入した場合等を除く)
- 国民健康保険への加入(健康保険脱退後)で、郵送での届出を行う際、届書の福祉医療欄から該当する記号を選び、マルをつけてください。以下の表を参考にしてください
項目名
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マル印の記号
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高齢期移行者医療費助成
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「移」
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重度障害者医療費助成
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「障」
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高齢重度障害者医療費助成
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「高」
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ひとり親家庭等医療費助成
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「ひ」
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こども医療費助成
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「こ」
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※福祉医療費助成制度とは「高齢期移行者医療費助成」「重度障害者医療費助成」「高齢重度障害者医療費助成」「ひとり親家庭等医療費助成」「こども医療費助成」を指します
※北神地域にお住まいの方は北区役所に、西神地域にお住まいの方は西区役所に送付してください。
※須磨区にお住まいの方は、本区と北須磨支所で管轄を分けていますので、事前にご確認ください。
お問い合わせ先
神戸市国民健康保険・後期高齢者コールセンター
TEL:078-381-7726
受付時間:平日8時45分~17時15分