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特別永住者証明書の毀損(きそん)・汚損による再交付申請

最終更新日:2024年10月4日

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特別永住者の方は、お持ちの「特別永住者証明書」が著しく毀損、もしくは汚損した場合には、お住まいの区役所・北須磨支所市民課で再交付申請をしてください。

中長期在留者の方の在留カードの毀損・汚損による再交付申請は、出入国在留管理局に申請してください。(大阪出入国在留管理局神戸支局:TEL:078-391-6378)

申請先

お住まいの区役所・北須磨支所市民課

※市役所、出張所、サービスコーナーでは手続きができません。

申請する方

  • 16歳以上の方⇒原則本人。ただし、疾病その他の事由により来庁できない場合は、同居の親族
  • 16歳未満の方⇒16歳以上の同居の親族

必要なもの

  • パスポート(お持ちの方のみ)
  • 特別永住者証明書
  • 写真1枚(たて4センチ・よこ3センチ、カラー、無帽、無背景で6か月以内に撮影したもの)(16歳以上の方のみ)

申請後の処理

申請後、「特別永住者証明書交付予定通知書」をお渡しします。期間中に受け取りにお越しください。
なお、毀損・汚損状況が軽微である場合は、再交付が認められた場合のみ、交付予定日をお知らせします。

お問い合わせ先

地域協働局住民課