ホーム > 手続き・届出 > 外国人住民の方の手続き > 特別永住者証明書の毀損(きそん)・汚損による再交付申請
最終更新日:2024年10月4日
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特別永住者の方は、お持ちの「特別永住者証明書」が著しく毀損、もしくは汚損した場合には、お住まいの区役所・北須磨支所市民課で再交付申請をしてください。
中長期在留者の方の在留カードの毀損・汚損による再交付申請は、出入国在留管理局に申請してください。(大阪出入国在留管理局神戸支局:TEL:078-391-6378)
お住まいの区役所・北須磨支所市民課
※市役所、出張所、サービスコーナーでは手続きができません。申請後、「特別永住者証明書交付予定通知書」をお渡しします。期間中に受け取りにお越しください。
なお、毀損・汚損状況が軽微である場合は、再交付が認められた場合のみ、交付予定日をお知らせします。
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