最終更新日:2023年2月13日
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現在の登録を廃止する手続きです。(印鑑登録が必要でなくなったとき、登録する印鑑を変更する場合など)登録証や登録印を紛失された場合の手続きとは異なりますのでご注意ください。
死亡された場合、結婚により氏が変更した場合および市外に転出した場合は自動的に登録が廃止されますので、廃止届は必要ありません。
※出張所サービスコーナーでは手続きできません。
※本人確認書類は必要ありません
廃止届に基づき、登録を抹消し、本人様宛に通知書を送ります。
表面については窓口備え付けの申請書をご利用ください。裏面委任状だけでしたら、下記のものを印刷し使用していただいて結構です。
無料
郵送による申請はできません
神戸市印鑑条例