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長田公民館の会議室等の使用について

最終更新日:2024年7月17日

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長田公民館の会議室等の使用について

1.使用時間

  • (1)使用時間は厳守してください。(かぎの受け渡しを含めて)
  • (2)準備とあとかたづけに要する時間は、使用時間に含まれます。

2.使用の取り消し及び変更

使用者の都合により、使用当日になって会議室等の使用中止、又は取り消しを申し出られた場合、お支払いいただいた使用料はお返しできません。ただし、使用日の7日前(当該日が休館日の場合はその翌日)までに申し出られた場合は、後日、窓口で使用料をお返しいたします。(「公民館使用許可書を」ご持参ください。)

3.禁止事項

次の場合は、会議室等の使用を中止又はお断りすることがあります。なお、この場合に生じた損害については、一切の責任を負いません。

  • (1)「公民館使用許可書」の記載内容と実際の使用とが相違するとき
  • (2)施設又はその付属設備を損傷し、滅失するおそれがあるとき
  • (3)秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき
  • (4)物品の販売、注文の取り集め等営利を目的として使用するとき
  • (5)特定の政党や宗教を支持したりするようなことに使用したとき
  • (6)使用権を譲渡し、又は転貸したとき
  • (7)許可なく壁、柱、扉等に貼り紙し、又はくぎ類を打ったとき
  • (8)所定の場所以外で喫煙し、または許可なく火気を使用したとき
  • (9)その他管理および運営上支障があるとき

4.使用者の賠償義務

使用者が建物の諸設備、備品等を毀損、持ち帰り、汚損をした場合、又は火災等の事故をおこした場合は、当館の算定に基づき、復旧に要する直接・間接の費用一切を使用者において賠償していただきます。

5.その他

  • (1)会議室等は定員内でご使用ください。
  • (2)無断で他の部屋への入室、又は備品等の持ち出しはしないでください。
  • (3)机、イスを所定の位置から変更した場合は、使用後、使用者で元の位置に戻してください。
  • (4)会議室等への使用者持込物の保管は、使用者の責任においてお願いします。又、会議室等での盗難・事故などについても同様とします。
  • (5)館内での飲食・喫煙はできません。
  • (6)会議室等の利用に際し、生じたゴミは各自で処分をお願いします。
  • (7)係員が管理上の必要もあって、入室させていただくことがありますので、ご了承をお願いします。

お問い合わせ先

文化スポーツ局長田公民館