園における薬の取り扱い

最終更新日:2024年10月11日

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認定こども園・幼稚園・保育所等では、与薬は医療行為であることから、原則として行ないませんが、どうしても必要な薬についてのみ、与薬を行ないます。

施設において与薬を希望される場合

以下2点を各施設へ提出してください。提出されない場合、与薬を行うことはできません。

主治医が記入した「与薬に関する主治医意見書」
医療機関に用紙を必ず持参し、主治医に記入してもらってください。裏面に、薬とともに薬局から提供される薬の医薬品情報(写)を添付してください。
「与薬に関する主治医意見書」は下記より取り出していただくか、各施設に用意されています。
 与薬に関する主治医意見書(PDF:112KB)

保護者が記入した「与薬依頼票」
「与薬依頼票」は、各施設に用意されています。(各施設ごとに様式が異なります)

注意点

  • 保育時間内の与薬を行なっていない園もあります。保育時間内に与薬が可能かどうかは、お子さんが通う施設にあらかじめご確認ください。
  • 与薬を依頼される際は、各施設が取り決めているルールを守ってください。
  • アレルギーの頓用薬、エピペンの預かりについては、「園におけるアレルギー疾患生活管理指導表」で提出していただきますので、「与薬に関する主治医意見書」の提出は必要ありません。
 →園におけるアレルギー疾患生活管理指導表などの各種様式はこちら
 

お問い合わせ先

こども家庭局幼保事業課