最終更新日:2024年11月8日
ここから本文です。
神戸市内のすべての工場・事業場は、悪臭防止法により臭気指数による規制基準を遵守する義務があります。
具体的な規制内容はパンフレット(PDF:913KB)をご確認ください。
臭気指数とは、人間の嗅覚を用いてにおいの程度を数値化したものです。
もとのにおいを人間の嗅覚で感じられなくなるまで無臭空気で薄めたときの希釈倍数(臭気濃度)を求め、その常用対数値を10倍したものです。
臭気指数=10×Log(臭気濃度)
※臭気指数10とは・・・概ね10倍に希釈すると無臭と区別がつかなくなる悪臭
区域 | 規制基準 |
---|---|
第1種区域 | 臭気指数 10 |
第2種区域 | 臭気指数 15 |
第3種区域 | 臭気指数 18 |
第1種区域:第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園住居地域(注:いずれも臨港地区を除く。)
第2種区域:近隣商業地域、商業地域、準工業地域(注:いずれも臨港地区を除く。)
第3種区域:工業地域、工業専用地域、市街化調整区域、臨港地区
※都市計画法に基づく用途地域は、神戸市情報マップをご覧ください。
排出口高さ | 指標 |
15m以上 | 臭気排出強度(※1) |
15m未満 | 臭気指数(※2) |
※1臭気排出強度:建物の影響などを考慮した規制式により、建物条件や排出ガスの流量当を基に算出します。
※2臭気指数:流量を測定しない簡易な算定方法により、排ガスの臭気指数を算出します。
具体的な規制内容は、環境省の「よくわかる臭気指数規制2号基準(外部リンク)」をご参照ください。
区域 | 基準値 |
---|---|
第1種区域 | 臭気指数 26 |
第2種区域 | 臭気指数 31 |
第3種区域 | 臭気指数 34 |