最終更新日:2024年4月15日
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くわしくは、パンフレットやガイドラインなどが環境省から示されていますのでご覧ください。
制度の流れ(「土壌汚染対策法のしくみ」(環境省ほか)より抜粋)(PDF:308KB)
図の「都道府県知事等」は「神戸市長」に読み替えてください。
特定有害物質と基準値
土壌汚染状況調査が必要な場合
土壌汚染状況調査による区域の指定
自主調査結果による区域の指定の申請
汚染土壌の搬出・処理業の許可
鉛、六価クロム、トリクロロエチレンなど26物質を「特定有害物質」として定めています。
土地所有者は、次の(1)~(3)の場合には、「土壌汚染状況調査」を実施しなければいけません。
この調査は国が指定する調査機関(指定調査機関)に依頼して行う必要があります。ただし、関連会社など利害関係のある機関には依頼できません。
調査を依頼する指定調査機関を選ぶ際には、指定調査機関の情報開示・品質管理のガイドラインが環境省から示されていますので、そのなかの「情報開示が望まれる項目」を各機関に確認することをお勧めします。
有害物質使用特定施設の使用を廃止した工場や事業場の敷地の土地所有者は、その土地の土壌汚染状況調査を実施し、結果を神戸市長に報告しなければいけません。
ただし、神戸市長の確認を受けたときは調査の猶予が可能です。
一定の規模以上の土地の形質変更を行う場合、着手日の30日前までに届出が必要です。
(一定の規模以上とは)
水質汚濁防止法に定める有害物質使用特定施設を設置している事業場の敷地:900平方メートル以上
その他の土地:3000平方メートル以上
届出の審査により、その土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがある、と判断された場合には、土地所有者に対して土壌汚染状況調査の実施と結果報告が命令されます。
土壌汚染により人の健康被害が生ずるおそれがある土地があると認められた場合、土地所有者に対して土壌汚染状況調査の実施と結果報告が命令されます。
土壌汚染状況調査の結果、土壌の汚染状態が指定基準に適合しない土地であると判明した場合は、要措置区域又は形質変更時要届出区域として指定されます。
要措置区域及び形質変更時要届出区域(全国)
環境省ホームページからご確認ください。
土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域を「要措置区域」といいます。
土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域を「形質変更時要届出区域」といいます。土壌汚染の摂取経路の遮断が行なわれた区域も含みます。
土壌汚染状況調査と同等以上の方法で実施した自主調査により土壌汚染が判明した場合、土地所有者は神戸市長に区域の指定を申請をすることができます(法第14条)。くわしくは、環境省「自主申請活用の手引き」などをご確認ください。申請者以外に土地所有者がいる場合は、その全員の合意書が必要です。
なお、市内の土壌汚染の状況を把握するために、法第14条の申請を行わない場合も、調査結果・措置内容を神戸市に報告してください(任意)。調査により汚染が判明した場合は、土壌は汚染土壌の処理施設で処理するなど、法に準じて適切に取り扱うようにしてください。
また、公共施設や公益的施設などを設置しようとする場合には、その土地の汚染のおそれを把握するようにしてください。自主的な土壌汚染状況調査をお勧めします。
要措置区域及び形質変更時要届出区域内から汚染土壌を搬出する場合には、事前の届出が必要です(法第16条)。
運搬には運搬基準の遵守と管理票の交付・保存義務があり、処理は汚染土壌の処理業者に委託しなければいけません。
環境省のガイドラインなどにそって適正に実施してください。
なお、汚染土壌の処理を業として行うには許可を受ける必要があります。
要措置区域及び形質変更時要届出区域内から土壌を区域外へ搬出しようとする場合には、搬出の14日前までに神戸市長に搬出計画を届け出てください。
運搬基準に適合しない内容の場合や汚染土壌の処理業者に処理を委託していない場合には、計画の変更や必要な措置を講ずるよう命ずることがあります。
土壌汚染対策法に基づく汚染土壌処理業者の一覧
環境省ホームページからご確認ください。
汚染土壌を搬出、運搬、処理する場合は、管理票を使用する必要があります。
管理票交付者(搬出者)、運搬受託者、処理受託者は、管理票を期限内に交付・回付して、5年間保存しなければいけません。
汚染土壌の処理を業として行う場合、処理施設ごとに神戸市長の許可を受ける必要があります。
また、処理にあたっては、処理業ガイドラインなどにそって適正に手続き・処理を行う必要があります。