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騒音・振動でお困りの方

最終更新日:2024年11月12日

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工場・事業場の騒音・振動

工場や事業場から発生する騒音や振動は、法令による規制の対象となる場合があります。本市が必要に応じて現場調査を実施し、基準を超過している場合は事業者に対して改善指導を行います。お困りの際は、ページ下の「お問い合わせフォーム」より、ご連絡下さい。

建設作業の騒音・振動

建設工事のうち、大きな騒音・振動を発生する機器(くい打機、さく岩機等)を使用する作業であって、法律や条例で定める作業(特定建設作業)を行う場合は、以下の規制があります。

  • 作業日(日曜日その他の休日でないこと)、時間帯(19時から7時の間でないこと)、1日当りの作業時間等(10時間を超えないこと)、作業期間(連続6日を超えないこと)・・・地域区分や道路法による占用許可などにより、異なる場合があります。
  • 騒音の基準(85デシベル)、振動の基準(75デシベル)の遵守

建設現場からの騒音・振動でお困りの場合は、ページ下の「お問い合わせフォーム」より、環境局環境保全課までご連絡ください。

なお、次のような騒音・振動については、法律による規制の対象外となります。

  • 「特定建設作業」以外の建設作業から発生する騒音・振動(足場を組む際の音など)
  • 作業員の話し声やトラック等作業車両のエンジン音等
  • 同じマンション内で行われる工事の騒音・振動

交通環境の騒音・振動

自動車騒音(自動車の運行に伴い発生する騒音)や道路交通振動(自動車が道路を通行することに伴い発生する振動)には地域類型や車線数などに応じて環境基準や要請限度が定められています。

自動車による騒音・振動にお困りの際は、ページ下の「お問い合わせフォーム」より、ご連絡下さい。

環境基準と要請限度

環境基準は、人の健康を保護、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準であり、道路に面する地域とそれ以外の一般地域に分けて定められています(振動に関する環境基準はありません)。

要請限度は、自動車騒音又は道路交通振動がそれ超えることにより、道路周辺の生活環境が著しく損なわれると市長が認めるときに、都道府県公安委員会等の関係機関などに対し必要な措置の要請等をおこなうことができる限度として定められています。

その他の騒音・振動

航空機(ヘリコプターを含む)の騒音

ヘリコプターを含む航空機の飛行による騒音でお困りの場合は、航空機等の種類をご確認の上、直接下記の相談窓口にご連絡ください。
お問い合わせの際は、1.日時、2.場所、3.飛行方角、4.機体の色や形など、航空機の機種や所属の特定に必要となる情報を可能な限りご確認ください。

相談窓口

  • 民間機:国土交通省大阪航空局環境・地域振興課(電話:06-6937-2732)
  • 神戸空港発着機:関西エアポート神戸株式会社統括部(電話:078-940-2574)
  • 関西国際空港発着機:関西エアポート株式会社、企画・管理部交渉チーム(電話:072-455-2177)
  • 警察ヘリ(兵庫県警察航空隊):警察相談専用電話(電話:#9110または078-361-2110)

生活騒音

生活騒音

日常の生活に伴って発生する騒音を「生活騒音」と呼びます。

(例)人の話し声や足音、クーラーや給湯器からの音、トイレの給排水音など

生活騒音への対策

生活騒音は生活の中で誰もが発生させています。法律などによる規制はありませんが、一人ひとりがマナーを守り、より良い近隣関係を保って生活することが重要です。生活騒音の問題がある場合は、その騒音を出している人と被害を受けている人の間で話し合っていただく、または自治会などその地域でルールをつくるなどにより解決していただく必要があります。
本市は仲裁や弁護士のあっせんは行っておりませんが、問題解決の糸口やきっかけを見つける場として、区役所や市役所で法律相談を実施しています。

法律相談のご案内

区役所での法律相談の申込方法(無料)
市役所(法律相談室)での相談(無料)

低周波音

低周波音

低周波音は周波数が100Hz以下の音のことで、このうち20Hz以下の音波は「超低周波音」と呼ばれています。
一般的に人の耳が聴くことが出来る音は、周波数が約20Hz(ヘルツ)から2万Hzとされています。
低周波音による影響には、不快感や圧迫感などの人への影響、窓や戸のがたつきなどの建具などへの影響があります。低周波音は、工場・事業場の機械音、自然界の川の流れや風の音等、私たちの身の回りのどこにでも存在しています。感じ方には個人差があり健康への影響は分かっていないことも多いため、現在も調査研究が進められています。

低周波音への対策

環境省では低周波音問題の対応のため、平成16年に「低周波音問題対応の手引書」を作成しております。
本市においては、現在の法令では規制が難しく、事業者に対して法令に基づいた指導を行うことは出来ませんが、環境省の「低周波音問題対応の手引書」に基づき、解決に向けて必要な助言等を行っています。
工場や事業場からの低周波音でお困りの方は下記の「お問い合わせフォーム」よりご相談下さい。ただし、本市による解決が難しい場合は、当事者による話し合いや自治会などの地域団体からの要望などにより、発生源側と協議のうえ対策を検討していただく必要があります。
低周波音について(環境省)(外部リンク)

改造車両など個別の車両による騒音

バイクや車の不正改造、走行方法などによる騒音でお困りの場合は、下記の相談窓口までお問い合わせください。

 

相談窓口

お問い合わせ先

環境局環境保全課