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わが国では、国境離島や防衛施設周辺等における土地の所有・利用をめぐって、かねてから安全保障上の懸念が示されてきました。
こうした状況の中、国において、2020年に「安全保障等の観点から、関係府省による情報収集など土地所有の状況把握に努め、土地利用・管理等の在り方について検討し、所要の措置を講ずる」ことが閣議決定され、2021年に「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(重要土地等調査法)」が公布、2022年9月20日に施行されました。
本法は、安全保障上重要な施設(重要施設)や国境離島等の機能を阻害する土地・建物の利用を防止するため、重要施設の周辺や国境離島等を「注視区域」・「特別注視区域」として指定し、国が区域内の土地等の利用状況等の調査を行い、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為が認められた場合には、土地等の利用者に対し、同行為の中止等の勧告・命令を行うものです。
重要施設及び国境離島等の機能を阻害する土地等の利用の防止
防衛関係施設、海上保安庁の施設及び生活関連施設(※)の周辺の区域(おおむね1,000m)
※生活関連施設:原子力関係施設と空港(自衛隊施設が隣接し、かつ自衛隊も使用する施設)
内閣府重要土地等調査法コールセンター
電話:0570-001-125(受付時間:平日9時30分から17時30分まで)