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商用車向けクリーンエネルギー自動車普及促進補助金

最終更新日:2024年11月11日

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お知らせ

  • 商用車向けクリーンエネルギー自動車補助金を受付中です。(2024年11月1日更新)
  • FCV・EVの乗用車(白ナンバー)の補助金は、こちらをご利用ください。
  • 公共用電気バスの補助金は、こちらをご利用ください。

補助対象者

以下のいずれかに該当する場合が補助の対象です。

  1. 神戸市内に事務所若しくは事業所を有する法人(※2-1)又は個人事業主(※2-1、2-2)
  2. 1に対して補助対象車両をリース契約等により貸出するリース事業者(※2-3)

(※2-1)公法人、独立行政法人、国又は地方公共団体が50%以上出資する法人及び次の事業者は含みません。
自動車製造業者(「日本標準産業分類」における細分類3111及び3112に分類される事業者)
自動車卸売業者(「日本標準産業分類」における細分類5421に分類される事業者)
自動車小売業者(「日本標準産業分類」における細分類5911及び5912に分類される事業者)
(※2-2)事業所得、不動産所得又は山林所得について、税務署へ2023年または2024年分の確定申告を行った方が対象です。
2024年1月1日以降に開業した場合は、届出年月が補助対象車両の初度登録以前であり、税務署へ個人事業の開業届出を行った方が対象です。
(※2-3)使用者への還元について、補助金相当額分がリース料金に反映されるリース事業者に限ります。

補助対象車両

補助の対象となる車両は、以下の要件を全て満たすバス・タクシー・トラックです。

  • 初度登録時から神戸市内の事務所・事業所等に使用の本拠の位置を置くこと。
  • 2024年度の兵庫県環境部補助金における次世代自動車導入補助事業又は運送事業者への次世代自動車普及促進補助事業の補助対象車両であること。
  • 下表に記載されているクリーンエネルギー自動車で、2024年2月24日から2025年2月23日までに国の補助金の交付決定を受けていること。

クリーンエネルギー自動車の種類

区分 国の補助金
燃料電池バス 自家用 環境省「脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車の電動化促進事業)」
電気バス 自家用 環境省「脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車の電動化促進事業)」

ハイブリッドバス、天然ガスバス

事業用 環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(環境配慮型先進トラック・バス導入加速事業)」
燃料電池タクシー 事業用 環境省「脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車の電動化促進事業)」
電気トラック 自家用 環境省「脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車の電動化促進事業)」

ハイブリッドトラック、天然ガストラック

事業用 環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(環境配慮型先進トラック・バス導入加速事業)」

​​​​​​補助金の額・上限額

補助金の額・上限額は下表のとおりです。
クリーンエネルギー自動車の種類 補助金の額 補助金の上限額
燃料電池バス 52万円 -
電気バス [蓄電池容量(kWh)×1.1万円]の3分の2 39万円

ハイブリッドバス、天然ガスバス

国の補助金交付決定額の3分の1 30万円
燃料電池タクシー 100万円 -
電気トラック

[一充電走行距離(km)(WLTCモード)×0.1万円]の5分の3

24万円

ハイブリッドトラック、天然ガストラック

国の補助金交付決定額の3分の1 45万円

交付申請

交付申請の流れ

  1. 国の補助金の交付決定を受け、車両を導入してください。車両導入前の申請が必要な場合や、導入後の申請も可能な場合など、国の補助金によって申請時期は異なりますので、それぞれの補助金ホームページを確認してください。
  2. 「国の補助金の交付決定」と「車両導入」の終了後、本補助金の「補助金交付申請書」を提出してください。
  3. 神戸市から補助金交付決定通知書兼補助金の額の確定通知書を送付し、補助金を交付します。

必要な書類

法人・個人事業主の場合

  1. 補助金交付申請書(様式第1号)(WORD:35KB)
    【記入例】補助金交付申請書(様式第1号)(PDF:813KB)
  2. 国の補助を受けたことを証する書類(交付決定通知書等)の写し
  3. 以下のいずれかの書類
    【法人の場合】登記簿謄本、現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の写し(発行後3か月以内のもの)
    【個人事業主の場合】前年分の確定申告書B(新規開設で確定申告をしたことがない場合は、税務署に届出た個人事業の開業・廃業等届出書)の写し(税務署の受付等が確認できるもの)
  4. 神戸市内に事務所又は事業所を有することを確認できる書類(3と兼ねることも可能です。)
  5. 見積書等(次の費用が明記されているもの)の写し(6と兼ねることも可能です。)
    【燃料電池バス、電気バス、燃料電池タクシー、電気トラック】車両本体価格
    【ハイブリッドバス、天然ガスバス、ハイブリッドトラック、天然ガストラック】車両本体価格、改造費等
  6. 契約内容が確認できる書類(購入契約書や注文書等)の写し
  7. 経費の支払いを証する書類(原則として請求書及び領収書)の写し
  8. 自動車検査証の内容が確認できる書類(自動車検査証及び自動車検査証記載事項の写し等)
    【紙面の車検証の場合】自動車検査証の写し
    【電子車検証の場合】自動車検査証(券面)の写し及び自動車検査証記載事項の写し

必要に応じて、その他資料の提出を求める場合があります。

リース事業者の場合

  1. 補助金交付申請書(様式第1号)(WORD:35KB)
    【記入例】補助金交付申請書(様式第1号)(PDF:813KB)
  2. 国の補助を受けたことを証する書類(交付決定通知書等)の写し
  3. 以下のいずれかの書類(※リース事業者及び使用者のもの)
    【法人の場合】登記簿謄本、現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の写し(取得後3か月以内のもの)
    【個人事業者の場合】前年分の確定申告書B(新規開設で確定申告をしたことがない場合は、税務署に届出た個人事業の開業・廃業等届出書)の写し(税務署の受付等が確認できるもの)
  4. 神戸市内に事務所又は事業所を有することを確認できる書類(3と兼ねることも可能です。)
  5. 見積等(次の費用が明記されているもの)の写し(6と兼ねることも可能です。)
    【燃料電池バス、電気バス、燃料電池タクシー、電気トラック】車両本体価格
    【ハイブリッドバス、天然ガスバス、ハイブリッドトラック、天然ガストラック】車両本体価格、改造費等
  6. 契約内容が確認できる書類(車両本体の購入契約書及び自動車賃貸借契約書等)の写し
  7. 経費の支払いを証する書類(原則として車両本体の購入に関する請求書及び領収書)の写し
  8. 自動車検査証の内容が確認できる書類(自動車検査証及び自動車検査証記載事項の写し等)
    【紙面の車検証の場合】自動車検査証の写し
    【電子車検証の場合】自動車検査証(券面)の写し及び自動車検査証記載事項の写し
  9. 貸与料金の算定根拠明細書(WORD:19KB)
    【記入例】算定根拠明細書(PDF:425KB)

必要に応じて、その他資料の提出を求める場合があります。

提出方法

神戸市環境局脱炭素推進課(温暖化対策担当)あてに、原則、電子メールで提出してください。
eco_office@office.city.kobe.lg.jp

  • 電子メールの容量が10MBを超える場合は、分割して送信してください。
  • 必要に応じて、提出するファイルにパスワードを付けて送信してください。
  • 補助金交付決定通知書兼補助金の額の確定通知書は、原則、電子メールでデータを送信します。

提出期限

2025年3月7日(金曜)必着

注意事項

  • 2024年度の本補助事業に関する予算がなくなり次第、終了します。
  • 申請に不備がある場合は、不備が解消された時点を受付日時とします。
  • 同じ申請者(リースの場合は使用者)からの同年度の申請は、原則10台までです。

財産処分制限期間内の車両の処分

本補助金の交付を決定した日から下表の期間(財産処分制限期間)が経過するまでに、補助金の交付を受けた車両を処分(譲渡、交換、貸付、担保、補助金の交付の目的に反した使用※2-4)する場合は、財産処分承認申請書(WORD:21KB)の提出及び補助金の返還が必要です。
(※2-4)市外への使用の本拠の位置の移動も含みます。

  • 「財産処分承認申請書」は、必ず、処分前に提出してください。
  • 処分内容により、追加で書類の提出を求める場合があります。
クリーンエネルギー自動車の種類 区分 財産処分制限期間
バス 自家用※2-5 6年
事業用※2-6 5年
タクシー※2-7 - 4年
トラック※2-8 最大積載量が2トン未満 4年
上記以外 3年

(※2-5)燃料電池バス及び電気バス
(※2-6)ハイブリッドバス及び天然ガスバス
(※2-7)燃料電池タクシー
(※2-8)電気トラック、ハイブリッドトラック及び天然ガストラック。ただし、電気トラックは区分に関わらず財産処分制限期間は4年です。

2023年3月31日以前に補助を受けた車両の処分

2023年3月31日以前は、「神戸市クリーンエネルギー自動車普及促進補助金交付要綱」に基づき補助金を交付しています。
下の様式で財産処分承認申請書を作成し、処分前に提出してください。
【2023年3月31日以前の車両】財産処分承認申請書(WORD:18KB)
(※)補助金の返還額の計算方法等は、2023年度以降の要綱と異なります。詳細はお問い合わせください。

  • 「財産処分承認申請書」は、必ず、処分前に提出してください。
  • 処分内容により、追加で書類の提出を求める場合があります。

【参考:2022年度まで】神戸市クリーンエネルギー自動車普及促進補助金交付要綱(PDF:549KB)

よくある質問

車両導入前に交付申請を行う国の補助金の交付決定を受けています。いつ神戸市の補助金を申請すればよいですか。

次の流れで交付申請を行ってください。

  1. 国の補助金の交付を申請・交付決定
  2. 車両の初度登録
  3. 2が終了次第、神戸市の補助金の交付申請を申請

個人事業主の条件はありますか。

本補助金の補助対象である個人事業主は、次のいずれかに該当する場合に限ります。

  • 2023年の事業所得・不動産所得・山林所得について確定申告を行った個人事業主
  • 2024年1月1日以降に税務署へ個人事業の開業届出を行い、その届出日が補助対象車両の初度登録以前である個人事業主

郵送で申請し、補助金交付決定通知書兼補助金の額の確定通知書を紙面で交付してほしいのですが、どうすればよいですか。

切手を貼り付けた返信用封筒を同封し、次の住所へ申請書等を郵送してください。
〒651-0086
神戸市中央区磯上通7-1-5三宮プラザEAST3階
神戸市環境局脱炭素推進課(温暖化対策担当)

なお、予算がなくなり次第終了しますので、電子メールでの申請をおすすめします。
郵送の場合、申請日は提出先(神戸市環境局脱炭素推進課(温暖化対策担当))へ到着した日としますので、ご注意ください。

補助金の交付を受けた車両を処分しますが、補助金の返還は必要ですか。

財産処分制限期間内(3~6年間。自動車の種類によって異なります。)に処分する場合は、原則、補助金の返還が必要です。
車両を処分する前(例:使用の本拠を変更する前)に「財産処分承認申請書」等を提出する必要がありますので、事前に相談してください。

神戸市商用車向けクリーンエネルギー自動車普及促進補助金交付要綱


問い合わせ先

以下の電子メールアドレスへお問い合わせください。
神戸市環境局脱炭素推進課(温暖化対策担当)
電子メールアドレス:eco_office@office.city.kobe.lg.jp

お問い合わせ先

環境局脱炭素推進課