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最終更新日:2024年11月11日
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お知らせ
以下のいずれかに該当する場合が補助の対象です。
(※2-1)公法人、独立行政法人、国又は地方公共団体が50%以上出資する法人及び次の事業者は含みません。
自動車製造業者(「日本標準産業分類」における細分類3111及び3112に分類される事業者)
自動車卸売業者(「日本標準産業分類」における細分類5421に分類される事業者)
自動車小売業者(「日本標準産業分類」における細分類5911及び5912に分類される事業者)
(※2-2)事業所得、不動産所得又は山林所得について、税務署へ2023年または2024年分の確定申告を行った方が対象です。
2024年1月1日以降に開業した場合は、届出年月が補助対象車両の初度登録以前であり、税務署へ個人事業の開業届出を行った方が対象です。
(※2-3)使用者への還元について、補助金相当額分がリース料金に反映されるリース事業者に限ります。
補助の対象となる車両は、以下の要件を全て満たすバス・タクシー・トラックです。
クリーンエネルギー自動車の種類 |
区分 | 国の補助金 |
---|---|---|
燃料電池バス | 自家用 | 環境省「脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車の電動化促進事業)」 |
電気バス | 自家用 | 環境省「脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車の電動化促進事業)」 |
ハイブリッドバス、天然ガスバス |
事業用 | 環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(環境配慮型先進トラック・バス導入加速事業)」 |
燃料電池タクシー | 事業用 | 環境省「脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車の電動化促進事業)」 |
電気トラック | 自家用 | 環境省「脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車の電動化促進事業)」 |
ハイブリッドトラック、天然ガストラック |
事業用 | 環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(環境配慮型先進トラック・バス導入加速事業)」 |
クリーンエネルギー自動車の種類 | 補助金の額 | 補助金の上限額 |
---|---|---|
燃料電池バス | 52万円 | - |
電気バス | [蓄電池容量(kWh)×1.1万円]の3分の2 | 39万円 |
ハイブリッドバス、天然ガスバス |
国の補助金交付決定額の3分の1 | 30万円 |
燃料電池タクシー | 100万円 | - |
電気トラック |
[一充電走行距離(km)(WLTCモード)×0.1万円]の5分の3 |
24万円 |
ハイブリッドトラック、天然ガストラック |
国の補助金交付決定額の3分の1 | 45万円 |
必要に応じて、その他資料の提出を求める場合があります。
必要に応じて、その他資料の提出を求める場合があります。
神戸市環境局脱炭素推進課(温暖化対策担当)あてに、原則、電子メールで提出してください。
eco_office@office.city.kobe.lg.jp
本補助金の交付を決定した日から下表の期間(財産処分制限期間)が経過するまでに、補助金の交付を受けた車両を処分(譲渡、交換、貸付、担保、補助金の交付の目的に反した使用※2-4)する場合は、財産処分承認申請書(WORD:21KB)の提出及び補助金の返還が必要です。
(※2-4)市外への使用の本拠の位置の移動も含みます。
クリーンエネルギー自動車の種類 | 区分 | 財産処分制限期間 |
---|---|---|
バス | 自家用※2-5 | 6年 |
事業用※2-6 | 5年 | |
タクシー※2-7 | - | 4年 |
トラック※2-8 | 最大積載量が2トン未満 | 4年 |
上記以外 | 3年 |
(※2-5)燃料電池バス及び電気バス
(※2-6)ハイブリッドバス及び天然ガスバス
(※2-7)燃料電池タクシー
(※2-8)電気トラック、ハイブリッドトラック及び天然ガストラック。ただし、電気トラックは区分に関わらず財産処分制限期間は4年です。
2023年3月31日以前は、「神戸市クリーンエネルギー自動車普及促進補助金交付要綱」に基づき補助金を交付しています。
下の様式で財産処分承認申請書を作成し、処分前に提出してください。
【2023年3月31日以前の車両】財産処分承認申請書(WORD:18KB)
(※)補助金の返還額の計算方法等は、2023年度以降の要綱と異なります。詳細はお問い合わせください。
【参考:2022年度まで】神戸市クリーンエネルギー自動車普及促進補助金交付要綱(PDF:549KB)
次の流れで交付申請を行ってください。
|
本補助金の補助対象である個人事業主は、次のいずれかに該当する場合に限ります。
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切手を貼り付けた返信用封筒を同封し、次の住所へ申請書等を郵送してください。 なお、予算がなくなり次第終了しますので、電子メールでの申請をおすすめします。 |
財産処分制限期間内(3~6年間。自動車の種類によって異なります。)に処分する場合は、原則、補助金の返還が必要です。 |
関連リンク
以下の電子メールアドレスへお問い合わせください。
神戸市環境局脱炭素推進課(温暖化対策担当)
電子メールアドレス:eco_office@office.city.kobe.lg.jp