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最終更新日:2024年4月3日
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下水道使用水量(排除汚水量)の認定方法は、水道水のみを使用している場合には「水道使用水量=下水道使用水量(排除汚水量)」となります。
しかし、水道水以外に井戸水・雨水・工業用水等を使用している場合は、下水道使用水量(排除汚水量)の認定方法が異なります。
※井戸水・雨水等を使用する場合には、所定の様式による申告が必要です。
水道水のみを使用している場合は、その使用水量を下水道使用水量(排除汚水量)として認定します。井戸水・雨水等を使用している場合には、使用している水の種類や世帯人数によって、以下のように下水道使用水量(排除汚水量)の認定方法が異なります。
下水道使用水量(排除汚水量) | |
---|---|
水道水を使用 | 水道使用水量 |
井戸水・雨水等のみを使用 | 世帯人数により、下水道使用水量(排除汚水量)は変わります。 世帯人数1~2人:10立方メートル/月 世帯人数3~5人:18立方メートル/月 世帯人数6人以上:24立方メートル/月 |
水道水と井戸水・雨水等を併せて使用 | A)水道水と井戸水を併せて使用している場合 世帯人数1~2人⇒水道使用量のみ 世帯人数3~5人⇒水道使用量+6立方メートル/月 世帯人数6人以上⇒水道使用量+8立方メートル/月 B)水道水と雨水を併せて使用している場合 世帯人数1~2人⇒水道使用量のみ 世帯人数3~5人⇒水道使用量+2立方メートル/月 世帯人数6人以上⇒水道使用量+3立方メートル/月 |
水道水や工業用水を使用している場合は、その使用水量を下水道使用水量(排除汚水量)として認定します。井戸水・雨水等を使用している場合には、その使用水量を下水道使用水量(排除汚水量)として認定します。
下水道使用水量(排除汚水量) | |
---|---|
水道水や工業用水を使用 | 水道水及び工業用水の使用水量 |
井戸水・雨水等のみを使用 | 井戸水・雨水等の使用水量(ご注意) |
水道水と井戸水・雨水等を併せて使用 | 水道水及び工業用水の使用水量+井戸水・雨水等の使用水量(ご注意) |
(ご注意)事業所等で井戸水・雨水等を使用する場合、使用水量を計測するための私設メーターを設置してください。(メーター本体およびメーター設置の費用は、使用者様の負担です。)
冷却塔(クーリングタワー)、散水および食品製造等に使用し、水道水や井戸水等の使用水量と実際に公共下水道に排除する水量(排除汚水量)に著しい差がある場合は、いくつかの基準(公共下水道に排除しない水量が2か月で100立方メートル以上など)を満たせば、排除汚水量を減量します。
また、工事現場で、仮設水洗トイレ・湧水の汚水排除等で少量でも汚水を公共下水道へ排除する場合は、下水道使用料を支払いが必要です。しかし、工事現場で散水等に多量に使用し、水道使用水量と公共下水道へ排除する汚水量に著しい差がある場合、公共下水道に排除する水量のみを排除汚水量として認定する制度があります。
減量制度を利用するには、事前申告が必要です。申告より前に下水道に排除しない水量を正確に計測できる位置にメーターを設置していた場合でも、その計測水量を減量認定はできませんのでご注意ください。
なお、神戸市では、排水メーター制度(排水側に私設メーターを設置し、そのメーターの計測水量を排除汚水量として認定する制度)の新規認定を停止しています。
排水メーターによる排除汚水量の新規認定の停止について
井戸水・雨水・工業用水等を使用される場合や冷却塔や散水等に多量の水を使用し、水道使用水量と下水道使用水量が著しく異なる場合には、所定の申告書の提出が必要です。
申告書には、以下の2つの種類があります。
(1)排除汚水量申告書
井戸水・雨水・工業用水等を使用して、公共下水道に排除する場合
(2)排除汚水量減量申告書
井戸水・雨水・工業用水等を使用する場合、冷却塔等に多量の水を使用する場合や工事用水をトイレ等に使用する場合は、使用水量を正確に計測できる位置に私設メーターを設置する必要があります。(メーター本体及びメーター設置に係る費用は、ご使用者様のご負担となります。)
メーターの設置位置によっては、認定できない場合がありますので、必ずメーターを設置する前にご相談ください。なお、設置場所が適切でない場合には、設置場所の変更やメーターの追加の設置をお願いする場合があります。
「排除汚水量申告書」または「排除汚水量減量申告書」に必要事項を記入し、添付資料と併せて提出してください。
※添付資料の一例
位置図・配置図・平面図・給排水系統図・メーター設置場所付近の詳細図・メーター写真(指針数及びメーター番号が読み取れるもの)など
≪様式及び記入例≫
提出された「排除汚水量申告書」または「排除汚水量減量申告書」の記載内容を確認し、担当者が現地で申告内容(給排水経路・メーター設置位置など)に誤りや問題がないかを検査します。
現地検査の結果、問題がなければ、排除汚水量の認定方法や請求開始時期などを認定し、通知します。
認定後は、2か月ごとに報告の対象であるメーターの指針数の検針および指針数報告書による報告が必要です。(一般家庭で井戸水・雨水等を使用する場合、報告の必要はありません。)
2023年8月21日よりe-KOBE:神戸市スマート申請システムで報告ができるようになりました。
2か月ごとの指針数の報告はe-KOBE:下水道使用量報告(井戸水・減量認定報告)からお願いします。
操作手順はコチラ(PDF:614KB)をご覧ください。
※手続きには使用者番号とメーター番号が必要です。お手元に用意して、手続きをしてください。
上記の排除汚水量申告書または排除汚水量減量申告書の内容に変更がある場合には、下水道部経営管理課まで連絡して、排除汚水量認定基準異動届を提出してください。
≪様式及び記入例≫
排除汚水量認定基準異動届(様式(WORD:16KB))(記入例(PDF:41KB))
2023年8月21日よりe-KOBE:神戸市スマート申請システムで電子申請ができるようになりました。
新規・変更・廃止の申請はe-KOBE(新規・変更)下水道排除汚水量申告からお願いします。
操作手順はコチラ(PDF:949KB)をご覧ください。
(1)排除汚水量認定基準異動届の提出対象となるもの
(2)排除汚水量認定基準異動届の対象とならないもの
調定期 | 使用月 | 報告 | 納付書発送 | 納期限 | |
---|---|---|---|---|---|
4月 | E1 | 3-4月分 | 4月20日 | 5月15日 | 5月末 |
6月 | E2 | 5-6月分 | 6月20日 | 7月15日 | 7月末 |
8月 | E3 | 7-8月分 | 8月20日 | 9月15日 | 9月末 |
10月 | E4 | 9-10月分 | 10月20日 | 11月15日 | 11月末 |
12月 | E5 | 11-12月分 | 12月20日 | 1月15日 | 1月末 |
2月 | E6 | 1-2月分 | 2月20日 | 3月15日 | 3月末 |
調定期 | 使用月 | 報告 | 納付書発送 | 納期限 | |
---|---|---|---|---|---|
5月 | F1 | 4-5月分 | 5月20日 | 6月15日 | 6月末 |
7月 | F2 | 6-7月分 | 7月20日 | 8月15日 | 8月末 |
9月 | F3 | 8-9月分 | 9月20日 | 10月15日 | 10月末 |
11月 | F4 | 10-11月分 | 11月20日 | 12月15日 | 12月末 |
1月 | F5 | 12-1月分 | 1月20日 | 2月15日 | 2月末 |
3月 | F6 | 2-3月分 | 3月20日 | 4月15日 | 4月末 |
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