指定学校の変更
- 神戸市では、「神戸市学齢児童及び学齢生徒の就学に関する規則」(外部リンク)に基づき、住所(※)ごとに就学すべき学校(「指定学校」といいます。)が決まっています。
- ただし、相当な理由がある場合は、指定学校以外の学校へ就学できる場合があります。
- 翌年4月に小学1年生になる方は10月以降に、中学1年生になる方は11月以降に、指定学校変更の手続ができます。
※住所は「実際に生活しているところ」を指します。実際に生活していないところに住民登録をして入学(越境入学)することはできません。入学後に、家庭訪問などで越境入学の事実が確認された場合、実際にお住まいの校区の学校へ転校していただくことになります。
手続きの流れ
- 指定学校の変更事由に該当し(下記「指定学校の変更について」を参照)、指定学校の変更を希望する場合、まず住民登録地の指定学校の校長に相談し、承諾を得てください。
- 希望学校の校長に指定学校の変更を相談し、承諾を得てください。
- 住民登録のある区役所・支所市民課にて、指定学校変更の申し出を行い、指定学校の変更手続きを行ってください。
※1 指定学校の変更手続きには「①指定学校、②希望学校」に複数回訪問していただく場合があります。
※2 指定学校の変更手続きを区役所・支所市民課で行う際に、申請書と併せて提出が必要な書類がある場合があります。
関連資料
※「当分の間、指定学校の変更を認める地区を定める要綱」より抜粋
区域外就学
住民登録地と異なる自治体の学校へ就学する場合の手続です。
市外へ転出するが、継続して市内の学校に通学したい方
- 現在就学している学校の校長に申し出た後、各区・支所市民課での転出手続の際に「区域外就学」の手続を併せて行ってください。
- 転入先の住所地の教育委員会事務局(各区役所で手続を行う自治体もあります)で住民登録の転入手続の際に、現在就学している学校に「区域外就学」を行うことを申し出てください。
市内へ転入したが、継続して市外の学校へ就学したい方
- 前住所地の教育委員会事務局(各区役所で手続を行う自治体もあります)で「区域外就学」の手続を行ってください。
- 各区・支所市民課での転入手続の際に、現在就学している学校に「区域外就学」を行うことを申し出てください。
1年以内に神戸市外から市内への転入が確実で、学年当初から神戸市立学校に就学を希望する場合
- 転入予定先の学校の校長に申し出た後、転入予定の住所地の区・支所市民課で「区域外就学」の手続を行ってください。
- また、現在就学している学校に、転出予定先の学校にて「区域外就学」を行うことを連絡してください。
1年以内に神戸市内から市外への転出が確実であり、学年当初から当該市町村立学校に就学を希望する場合
- 転出予定先の市町村教育委員会事務局(区役所で手続を行う自治体もあります)で、「区域外就学」の手続を行ってください。
- また、住所地の指定学校(※)に、転出予定先の学校にて「区域外就学」を行うことを連絡してください。
※新小学1年生の場合は、進学予定先だった小学校に連絡してください。
※新中学1年生の場合は、進学予定先だった中学校に連絡してください。
- 2021年4月1日に、灘の浜小学校が新設され、西灘小学校校区のうち岩屋北町・岩屋中町・岩屋南町を、なぎさ小学校校区のうち摩耶海岸通を、灘の浜小学校校区に変更しました。また、多聞南小学校・本多聞小学校を多聞の丘小学校に統合しました。
- 2022年4月1日に、ありの台小学校が「北区有野台5-2」に移転しました。
- 2023年4月1日に、八多小学校・八多中学校を義務教育学校八多学園に統合しました。また、多聞の丘小学校が「垂水区本多聞5-2-1」に移転しました。
神戸市では、就学手続の事務を、区役所・支所で行っています。
※他市町村との「区域外就学の協議」の手続は、
住民登録地または居所を管轄する区役所・支所で行っています。
指定学校の変更基準
教育委員会事務局学校経営支援課
校区の調整(変更)
教育委員会事務局学校環境整備課
就学手続き
住民登録地の区役所・支所市民課