位置指定道路復元協議

最終更新日:2024年10月1日

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復元協議書

位置指定道路(1項5号道路)で、現況幅員が指定幅員に満たない場合、復元が必要になります。
「位置指定道路の復元に関する協議書」の提出をお願します。

※届出内容によっては補正をお願いすることがありますので、できるだけ確認申請の前に提出してください。
※提出は1部ですが、副本(控え)が必要な場合は2部提出してください。

提出方法

窓口で提出

建築安全課4番窓口に提出してください。

郵送で提出

副本の返送を希望の場合は、返送用レターパックプラスを同封してください。 送付先
〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル5階
神戸市建築住宅局建築指導部建築安全課整備係

届出書様式

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後退整備

  • 道路後退線は、縁石、目地切、仕上げ等で線状に明示してください。
  • 後退部分は最低でもぬかるまない舗装(砂利敷など)としてください。

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復元の考え方

  • 現況の道路中心線から指定幅員の2分の1後退
  • 対側が非関係地の場合は一方後退(関係地は、位置指定図で確認してください。)

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道路内の建築制限

  • 復元後退部分には、建築物(付属する門・塀を含む)や敷地を支える擁壁は設置できません。
  • 既存の建築物、門・塀、擁壁についても同様です。
※参考条文
建築基準法44条(PDF:58KB)

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お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部建築安全課