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お知らせ
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「神戸らしい緑化」についての考え方や手法について「神戸らしい緑化ガイドライン(以下、ガイドライン)」を取りまとめています。
神戸らしい緑化ガイドライン【全体版】(PDF:78MB)
規制内容や届出の詳細は、第3章(抜粋版)をご覧ください。
神戸市では市街化区域内の一定規模以上の建築物の新築、増改築などにあたっては、環境配慮条例に基づき、建築物等緑化計画の届出などの義務があります。
建築物及びその敷地の緑化義務について(概要版)(PDF:1,046KB)
市街化区域内の建築物などの所有者または管理者は、緑化基準に従い、当該建築物などを緑化しなければなりません。緑化基準は、「建築物の緑化」と「その敷地の緑化」の2つの基準があります。
建築物の区分 | 緑地の面積 | |
---|---|---|
新築 | 当該棟の建築面積が 1,000平方メートル以上のもの |
建築面積の5%以上とすること |
増築・改築 | 当該部分の建築面積が 1,000平方メートル以上のもの |
増築又は改築に係る部分の 建築面積の5%以上とすること |
既設 | 当該棟の建築面積が 1,000平方メートル以上のもの |
建築面積の5%以上となるよう努めること |
敷地の区分 | 緑地の面積 | ||
---|---|---|---|
住宅 | 敷地面積が1,000平方メートル以上のもの | 新築、増築、改築にかかる 建築物の敷地 |
空地面積の30%以上とすること |
既設の建築物の敷地 | 空地面積の10%以上とすること | ||
建築物 (住宅や特定工場等(※1)を除く) |
新築、増築、改築にかかる 建築物の敷地 |
空地面積の50%以上とすること | |
既設の建築物の敷地 | 空地面積の20%以上とすること |
なお、空地面積は、「敷地面積-敷地面積×基準建ぺい率(角地緩和などを含む)」によって算出します。
(※1)特定工場等:兵庫県環境の保全と創造に関する条例第118条第2項に規定する特定工場または工場立地法第6条第1項に規定する特定工場
区分 | 対象の規模 | |
---|---|---|
届出義務 | 新築 | 敷地面積が1,000平方メートル以上かつ建築面積500平方メートル以上 |
増築・改築 | 敷地面積1,000平方メートル以上かつ建築面積のうち 増築・改築にかかる部分の面積が500平方メートル以上 |
なお、特定工場等については、建築面積1,000平方メートル以上の新築(増築・改築の場合は、増築・改築にかかる部分の面積が1,000平方メートル以上のもの)が届出が必要です。
届出書類 | 届出時期 |
---|---|
建築物等緑化計画届 | 建築確認の申請前 |
建築物等緑化計画変更届 | 計画の内容を変更しようとするとき |
建築物等緑化計画完了届 | 緑化が完了した日から15日以内 |
完了届の提出後、植栽の伐採を行うなど植栽の変更が生じる場合、変更届は必要ありませんが、緑化基準を満たしているかどうかの確認を行ってください。基準を満たさない場合は、他の場所に植栽を行うなどして緑地面積を確保してください。
各届出とも届出書、正本1部・副本1部の計2部と、添付図書を提出してください。(届出書、委任状への押印は不要です。)
緑化計画図は、「植栽平面図の作成例および中・高木の図示における留意点」にならって必要な記載事項を明示し、作成してください。
以下の計画開発区域内の敷地については緑化の緩和があります。敷地がいずれかの計画開発区域内であることを確認のうえ、詳しくは、ガイドラインのP.65をご覧ください。