建築協定は、土地の所有者や借地権者の合意の上で協定を結び、市長の認可を受けることで公に認識されるルールになります。
市長が認可する項目
- 建築協定区域
- 建築協定区域隣接地
- 建築物に関する基準
- 協定の有効期間
- 協定違反があった場合の措置
この5項目は、建築協定書に定める必要があります。
- 建築協定を新たにつくる場合のおおまかな流れは次のとおりです。
- 協定締結にとりくむ組織の結成(準備委員会など)
- 勉強会・説明会で理解を深める
- 協定書の内容を決定
- 地域内で合意書を収集
- 申請書類を作成して神戸市に提出
- 神戸市の手続き(縦覧・公聴会など)
- 「新たに協定をつくる場合」と「今ある協定を更新する場合」は、同じ手続きとなります。新たに協定をつくる場合でも、「建築協定更新マニュアル」を参考ください。
- 建築協定の締結をお考えの場合は、神戸市建築住宅局建築安全課までご相談ください。
手続きの流れの例
(下の図をクリックすると拡大されます。)
(PDF:471KB)
さらに詳しく知りたい方へ
建築協定のマニュアルや動画を確認いただくほかに、市の職員が地域に説明に行くことができます。
詳細は、下記のお問い合わせ先(神戸市建築住宅局建築安全課)までご相談ください。
神戸市建築住宅局建築安全課
(TEL)078-595-6555
(FAX)078-595-6663
(メールアドレス)kenchikukyotei_kobe@office.city.kobe.lg.jp