最終更新日:2024年11月25日
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建物を建てるときには、その敷地が建築基準法上の道路に2メートル以上接していなければなりません(接道距離)。
これは火災時の避難路として、また、採光や通風など生活環境にも道路が影響を与えるからです。
ここでいう建築基準法上の道路とは、次の条件のいずれかに該当しなければなりません。
幅員が4メートル以上で
この5つが建築基準法で「道路」とみなされるものですが、ここで問題となるのが、幅員が4メートルに満たない道です。幅員が4メートル未満の道は本来、道路として認められていません。しかし、幅員が4メートルに満たない道であっても、建築基準法施行時(昭和25年11月23日)以前から存在し、一定の条件を満たすとして特定行政庁(神戸市長)が指定したものは、道路として取り扱われます(建築基準法第42条第2項による道路、通称「2項道路」と呼ばれています)。この2項道路に接する敷地に建物を建築する場合、道路の中心から2メートルの範囲の敷地には家や塀を建てることができないという制限があります。(図1、2)
また、条例によって接道距離が2メートルではなく4メートル、6メートルと厳しくなるような用途や規模の建築物もあるので注意が必要です。
ただし、これらの条件を満たさない土地についても、許可を取れば建てられるという場合があります。
具体的に道路を調べるには「建築基準法の道路と手続き」をご覧下さい。