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最終更新日:2024年11月7日
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開発等における主な協議内容は、神戸市開発事業に関する技術基準(PDF:1,919KB)(以下技術基準)における
①進入道路・・・・幹線道路(歩車道分離されたセンターラインのある幅員9.5m以上の道路)から開発事業地に至る道路
②接する道路・・・開発地に接している道路
③新設道路・・・・開発地内に新たに設置する道路
④道路交差部の隅切り・・・視距等の確保のため角地の土地の角を切り取って道路状にしたもの
※視距とは、運転者が見通すことができる距離です。
⑤里道・水路・・・公図上、「道」や「水」と表記されるもの
⑥乗入れ施設・・・道路外施設の出入りにために設置される施設
などがあります。それらについて、事前に下記資料の調査及び土地利用の計画のうえ、道路計画課までご相談ください。
資料 |
確認事項 |
取得先 |
---|---|---|
1位置図(白地図) |
周辺状況 |
|
2認定路線網図 |
公道の位置 |
|
3道路台帳平面図 |
公道の幅員 |
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4建築基準法上道路情報 |
進入道路の経路 |
|
5公図の写し |
里道・水路 |
法務局 |
6公道(里道)や水路の 用地境界に関する資料 |
審査にかかる道路等の状況や位置・幅員(計画地及びその体側地や進入道路) |
換地図・・・・・都市局用地活用推進課 境界明示図・・・建設局道路管理課、河川課 開発登録簿・・・都市計画課 |
7現地写真 |
接する道路や進入道路の幅員や、周辺の道路状況 |
現地調査(幅員の実測含む)を行ってください |
8土地利用計画図 |
建物の配置、車両乗入位置 |
― |
その他必要に応じて別途資料の提出を求めることがあります。
(リンク)開発等における事前相談・主な協議内容(道路)(PDF:989KB)
(参考図)道路基準の説明
道路に関する総則、用語、種別等については、技術基準第3,4,5条をご参照ください。
必要な幅員(下図)が不足する場合は道路拡幅が必要となります。
進入道路が私道となる場合、都市局都市計画課へご相談ください。
※技術基準第9,10,11,12条(道路基準の特例)は、都市計画課へご相
談ください。
※区画整理事業等の完了区域における進入道路の幅員は、戸数99戸以下(1ha未満)までは、戸数49戸以下(1,000平方メートル未満)の基準を適用することができます。
※ワンルームタイプの 進入道路対象 戸数は、計画戸数を 2.6 で除した 数です 。
【注意点】
6m(4m)未満の場合、拡幅が必要となります。
拡幅に必要な幅員は、中心後退3m(2m)以上です。
ただし、道路の対側地において、1m以上の水路や河川その他の公共公益的施設・がけ地・池・鉄道・高架道路等がある場合、又は、既に開発における道路の後退済みの場合は一方後退6m(4m)です。
【注意点】
新設道路には主に
〇開発事業者等によって維持・管理する「承認道路」(私道)
〇道路法に基づく道路とし、神戸市に帰属する「帰属道路」(公道)
があります。
【注意点】
開発地が角地である場合、道路幅員に応じた隅切りを設ける必要があります。
(参考図)
開発地またはその周辺に里道・水路がある場合、廃止(売払い)・付け替えまたは拡幅が必要です。詳しくは、建設局道路管理課および道路計画課または河川課にご相談ください。
車両の出入口(乗入れ施設)は、歩道のない道路から計画してください。また、乗入れ施設については、乗入れ施設設置基準(神戸市建設局)に基づき、
を交通安全、道路管理等の観点から、特に支障がないと認められる場所へ計画してください。
【注意点】
新設する区画道路の設計においては、「神戸市開発事業の手続及び基準に関する条例」技術基準に加え、下記基準を満足するように設計してください。
・「区画道路の配置に関する基準」(PDF:531KB)
そのほか必要となる技術基準については「神戸市開発事業の手続及び基準に関する条例」技術基準(PDF:1,919KB)などをご参照ください。